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許認可事業のココロエ
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一般貨物自動車運送事業の許可後の手続き3 |
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前々回から一般貨物自動車運送事業の経営許可申請で許可後の手続きについて取り上げていますが、今回は運輸支局に提出が必要な書類ではありませんが、社内できちんと対応していないといけない事項をとりあげてみようと思います。
【 運転記録証明書等の取得 】
【 適性診断の受診 】 65歳以上の高齢運転者の場合、65歳に達した日以降1年以内に1回と、その後3年以内ごとに1回「適齢診断」を受診させる必要があります。
次に過去3年間に「初任診断」を受診しているか確認します。過去3年以内に受診していない場合は初任診断の受診が必要です。 初任診断と特定診断については、乗務を開始する前に実施することが必要です。ただし、やむを得ない場合には、乗務を開始した後、1ヶ月以内に実施することが必要です。
【 特別な指導の実施 】 高齢運転者については、「高齢運転者の特別な指導」の実施が必要です。初任運転者に該当する場合には初任運転者の特別な指導も実施する必要があります。 事故惹起運転者については、「事故惹起運転者の特別な指導」の実施が必要です。高齢運転者に該当する場合は高齢運転者の特別な指導を、初任運転者に該当する場合には初任運転者の特別な指導も実施する必要があります。
【 記録の作成 】
記録の作成は必ず忘れないように実施して下さい。いざ監査のときなどに、本当に実施していても記録がない場合はやっていないとみなされます。また記録の不備があるのも問題です。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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