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許認可事業のココロエ
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建設業許可で知っておくべき請負金額 |
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建設業の許可業者でないと工事を施工してはいけない工事の金額や、特定建設業の許可を取得しておかなければならない工事の種類と請負金額、技術者を工事現場に専任で配置しなければならない請負金額は法令等で定められています。
【 建設業許可が必要な工事 】
【 特定建設業と一般建設業 】
特定建設業・・・発注者(施主)さんから直接建設工事を請け負って(いわゆる元請で)、下請に合計4000万円(建築一式では6000万円)以上の工事を出す場合には特定建設業許可が必要です。
一般建設業・・・上記の特定建設業許可が必要な工事以外は一般建設業許可になります。
この金額も消費税を含んだ金額であり、2以上の工事を下請に出す場合、この下請金額を合計した金額になります。
つまり、元請工事であることが前提で、合計4000万円(建築一式は6000万円)以上を下請に出す場合に特定建設業が必要なのです。
【 工事現場に配置する技術者 】
なお、この現場に専任で配置しなければならない工事の例外等については、詳細を述べると長くなりますので、ここでは触れないことにします。
【 おわりに 】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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