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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年6月号》 |
睡眠不足に起因する事故の防止対策の強化 |
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トラック事業以外にもバスやタクシーにおいても、6月1日から運転者の睡眠不足による事故の防止を一層推進するため睡眠不足の者をドライバーとして乗務させてはならないことなどを明確化し、点呼簿の記録事項として睡眠不足の状況が追加される「貨物自動車運送事業輸送安全規則」と「旅客自動車運送事業運輸規則」が改正されます。
【 貨物自動車運送事業輸送安全規則の改正 】 記載内容については、「旅客自動車運送事業運輸規則」についてもほぼ同じですので、ここでは「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の条文を取り上げます。
第3条第6項
第7条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(省略)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い・・・ 二 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
【 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用(通達)の改正 】
【 事業者の対応 】
通達では、上記の運行管理者の点呼で「乗務前点呼」と「中間点呼」で睡眠不足をチェックするように求められていて、点呼簿にその点呼実施の内容を記録するように求められていますので、点呼簿をきちんと改正しておくことが必要です。 点呼については、形式だけ実施するのではなく、すべての運転者に睡眠不足による居眠り運転による事故防止の重要性を理解させることが重要です。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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