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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年9月号》
貨物利用運送事業について3

 前々回から私の専門である一般貨物自動車運送事業(トラック事業)に関連する事業として、貨物利用運送事業の法律上の根拠や、利用運送と取次の違い、貨物利用運送事業の許認可上の種類をご説明してきました。今回はその中でも最もポピュラーな第一種貨物利用運送事業の自動車(トラック)の申請手続きについてご紹介したいと思います。

【はじめに】
 前回、貨物利用運送事業には「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2種類があることをご紹介しました。そして、許認可上は、第一種は登録制、第二種は許可制になっていることもご紹介しました。

   第二種貨物利用運送事業は、幹線輸送を含むドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供することですので、私の感覚では申請することができる事業者はあまり多くないと感じています。私も申請経験はわずかですし、お問い合わせがあっても要件を確認すると断念される方が多いです。

 第二種以外はすべて第一種に該当することから、第二種に比べて第一種はかなり多く申請する機会があります。私がトラックを専門にしているせいか、自動車(トラック)の第一種利用運送事業の申請はよくご依頼をいただきます。

 今回は第一種貨物利用運送事業の自動車(トラック)の申請について、取り上げてみます。

【第一種貨物利用運送事業の要件】
  まず登録の要件を確認したいと思います。

 @ 財産的基礎として、資産額300万円以上が必要になります。
 法人の場合、貸借対照表上の純資産の部の額になります。
 個人の場合は、残高証明書で挙証します。
 A 使用権原のある営業所、店舗を有していること
 B 上記Aの営業所等が都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令に抵触していないこと
 C 欠格事由に該当しないこと

 当然ですが、利用運送先の運送事業者と運送してもらう利用運送契約を締結していることが必要にはなります。
 その他、保管施設を必要とする場合は、使用権原があること、関係法令に抵触しないこと、規模・構造等が適切であることが必要です。

【要件と添付書類の説明】
 上記@の財産的基礎は、直近の貸借対照表を提出することになります。なお、新設法人の場合は開始貸借対照表を添付します。純資産300万円以上ですので、資本金300万円以上で設立すれば問題ありません。

 Aについては、賃貸借契約書などは必要ありません。以前は提出していたような記憶がかすかにあるのですが、今は必要ありません。使用権原がある旨の宣誓書の提出でOKです。

 Bについても、宣誓書の提出だけでOKです。ただし、宣誓書に押印をする以上は、本当に法令に抵触(違反)していないか、事前に確認してから押印することが必要です。

 Cも宣誓書の提出だけでOKです。上記Bと同様に事前に法令の条文を確認し、自社の役員が欠格事由に該当していないか、きちんと確認してから押印することが必要です。

 利用運送契約書については、最低1社分は必要です。利用する運送事業者を追加する場合などは変更届出が必要ですので、新規申請時にできるだけ多く提出しておいた方が良いと思います。

 保管施設についても、宣誓書だけでOKです。図面などは必要ありません。

 なお、上記の添付書類等については、九州運輸局の審査基準等に基づいて記載していますので、他の運輸局では異なることがあると思います。その点はご注意下さい。
 その他の添付書類については、定款、履歴事項全部証明書、役員名簿、役員の履歴書などがありますが、運輸局のHPに掲載されていますので、よく確認して申請をされて下さい。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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