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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年11月号》 |
貨物自動車運送事業の特定過疎地域内の営業所に関する取扱いについて |
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10月19日に国土交通省より、通達を発出するにあたっての意見募集(パブリックコメント)が公開されました。その内容は、貨物自動車運送事業で特定過疎地域に限って営業所ごとに配置されるトラックの最低車両台数を5台未満にできるようです。
【 通達の概要 】
A 貨物自動車運送事業法等の違反による一定以上の行政処分を受けていないなど、事業運営が適正に行われていると認められる一般貨物自動車運送事業者が設置する営業所であること。 B 当該営業所に配置する全事業用自動車について、GPS機能が搭載されたデジタル式運行記録計が装着されていること。
(2)(1)の取扱いを行うに当たって付す条件
A 特定過疎地域内のみに限った運行を行っていることが、GPS機能が搭載されたデジタル式運行記録計による記録に基づいて一定の方法によって確認できること。 (3)(1)の取扱いに係る期限は、2年とする。 (4)(2)の条件に違反があった場合には、当該事業者の全営業所について(1)の取扱いによることを認めないこととする等、一定の制限を付すこととする。
【 内容の確認 】
次に(2)の@とAに記載されているとおり、その営業所に所属するトラックの運行が、その特定過疎地域内のみで行われることとなっているところがポイントかなと思います。
【 まとめ 】 この通達が発出されるのは11月から12月の予定で、通達が施行されるのは12月から来年1月の予定ですので、どのような取扱いになるのか注視しておこうと思います。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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