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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成30年11月号》
貨物自動車運送事業の特定過疎地域内の営業所に関する取扱いについて

 10月19日に国土交通省より、通達を発出するにあたっての意見募集(パブリックコメント)が公開されました。その内容は、貨物自動車運送事業で特定過疎地域に限って営業所ごとに配置されるトラックの最低車両台数を5台未満にできるようです。

【 通達の概要 】
(1)以下の条件を満たす場合には、「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」(平成15年2月14日付け国自貨第77号)別紙1(2)@によらないことができることとする。
 @ 特定過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域又は同法第33条の規定により過疎地域とみなされた区域であって、人口が3万人に満たないものをいう。以下同じ。)において設置される営業所であって、3両以上の事業用自動車を配置し、事業者としても一定以上の車両数を保有しているなど、一定の事業規模が確保されているものであること。

 A 貨物自動車運送事業法等の違反による一定以上の行政処分を受けていないなど、事業運営が適正に行われていると認められる一般貨物自動車運送事業者が設置する営業所であること。

 B 当該営業所に配置する全事業用自動車について、GPS機能が搭載されたデジタル式運行記録計が装着されていること。

(2)(1)の取扱いを行うに当たって付す条件
 @(1)の取扱いに係る営業所の全事業用自動車の運行が、当該営業所が所在する特定過疎地域内のみで行われること。

 A 特定過疎地域内のみに限った運行を行っていることが、GPS機能が搭載されたデジタル式運行記録計による記録に基づいて一定の方法によって確認できること。

(3)(1)の取扱いに係る期限は、2年とする。

(4)(2)の条件に違反があった場合には、当該事業者の全営業所について(1)の取扱いによることを認めないこととする等、一定の制限を付すこととする。

  【 内容の確認 】
 まず(1)の@にある「特定過疎地域」ですが、福岡県内でもかなりの自治体が該当しているようです。一例をあげると、大牟田市、八女市、田川市、飯塚市(旧筑穂町の区域)などですが、人口3万人未満の自治体になるようですので該当しないと思われます。その他にも田川郡や鞍手郡、朝倉郡内の町村も該当しているようです。
 記載されている内容を読むと3両以上で良いようですが、「3両以上の事業用自動車を配置し、事業者としても一定以上の車両数を保有しているなど、一定の事業規模が確保されているものであること。」とあり、「事業者としても一定以上の車両数を保有しているなど、」とあり、3両以上だけで本当に良いのか確信が持てません。

 次に(2)の@とAに記載されているとおり、その営業所に所属するトラックの運行が、その特定過疎地域内のみで行われることとなっているところがポイントかなと思います。
 例えば朝倉郡東峰村に所在する営業所のすべての車両が東峰村内のみで運行されることということのようです。それをGPS機能付きのデジタコで確認するようです。

【 まとめ 】
 上記の内容からみると一つの市町村内のみの運行をする極小規模の事業者にのみ5両未満の3両以上でも認めるということですので、かなり制限があり、該当する事業者は少ないのではないでしょうか。仮に東峰村に営業所があって、その営業所のすべて車両が東峰村から出ないで営業するという事業者になりますので、極々小規模で地域のためのみの業務をしているような事業者に限られるのではないかと思います。
 決して貨物運送業の最低車両台数が5両未満に改正されるということではなく、人口減少が進み、輸送需要が極めて少ない過疎地域にのみ条件付きで特例を認めるということのようです。

 この通達が発出されるのは11月から12月の予定で、通達が施行されるのは12月から来年1月の予定ですので、どのような取扱いになるのか注視しておこうと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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