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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成31年2月号》
マンション大規模修繕工事は建築工事業(建築一式工事)じゃないの?

 先日、マンションの大規模修繕工事を主に請け負っている事業者からご質問をいただきました。その質問の概要と回答をご紹介したいと思います。

【 質問の概要 】
当社は建設業許可を取得していて、「建築工事業」、「防水工事業」、「塗装工事業」の許可を持っています。マンションの大規模修繕工事を主に請け負っていますが、ある会社が建設業許可をもっているが「建築工事業」の許可は持っていないのにマンションの大規模修繕工事を請け負っています。これは建設業法違反ではないのでしょうか?

  【 建設業の許可業種の確認 】
 「建設業許可」はそれぞれ29の業種に分かれています。その業種ごとに許可を取得するのです。この29業種は2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分かれています。
 「一式工事」は土木一式工事の「土木工事業」と建築一式工事の「建築工事業」の2つになります。専門工事は「左官工事業」、「電気工事業」、「内装仕上工事業」、「塗装工事業」などになります。

  【 建築一式工事(建築工事業)とは 】
 ご質問いただいた会社様は、自社は「建築工事業」の許可を持っているからマンションの大規模修繕工事を請け負えるが、ある会社は「建築工事業」を持っていないので工事を請け負えないのではないか、とうことでした。

 問題になっている「建築工事業」とはどのような工事なのでしょうか?
 電気工事業は電気工事、塗装工事業は塗装工事とだいたい具体的なイメージがわくと思います。しかし「建築工事業」はちょっとイメージがわきにくいと思います。
 国交省の告示では「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされています。
 また、国交省の建設業許可事務ガイドラインには「なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。」とも記載されています。
 具体的な工事内容の事例は記載されていないのですが、家などを新築する場合、大工工事、内装工事、塗装工事、管工事、電気工事、屋根工事など様々な専門工事から行われます。これらの専門工事の業者を統括して、施主(発注者)と直接契約する元請業者が建築一式工事(建築工事業)の許可を取得しているのが一般的です。

  【 マンション大規模修繕は建築一式工事なのか? 】
 この問題については、そうだともそうでもないとも言えます。明確な回答はできないのが正直なところなのです。

 マンションの大規模修繕は、基本的には塗装工事か防水工事になることが多いのではないかと思います。もちろん外壁の改修やエレベーターの取替、機械式駐車場の改修などもあると思います。 
 一般的に複数の工事業種が組み合わされている工事を施主から直接を請け負う元請会社が取得しておくべき建設業許可の業種は「建築工事業」になると思われます。(例えば下請の足場工事屋さんは「とび・土工工事業」などの専門工事の許可になります。)
 ただし、許可権者の行政庁によって解釈が異なります。
 改修であっても「総合的な企画、指導、調整」を要するのであれば、建築一式工事としても問題ないとする自治体もありますが、建築確認をとるような工事でなければ該当しないとする自治体もあります。(建設業許可は都道府県知事ごとの許可と国土交通大臣の許可があります。)

 マンションの大規模修繕工事だからと言っても、外壁の塗装工事や屋上防水工事が主な工事内容であれば、「塗装工事」や「防水工事」と判断されると思います(塗装工事に伴う足場工事などは附帯工事になります。)。
 判断は難しいところですが、工事内容によっては「建築工事業」に該当するケースやそう判断する自治体もあると思いますが、「塗装工事業」や「防水工事業」に該当・判断されるケースもあると思います。

 つまりマンションの大規模修繕工事は工事内容によって、「建築工事業」にも「塗装工事業」にも「防水工事業」にも判断されるケースがあるということです。マンション大規模修繕工事だからといって、必ずしも「建築工事業(建築一式工事)」だというわけではないのです。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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