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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成31年3月号》
一般貨物自動車運送事業の許可は本当にいるのか?

 最近、自社の事業について、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可必要なのか、というご質問をよくうけます。今回は国土交通省がどのような考えなのかをご紹介していきたいと思います。

【 法律上の定義 】
 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可については、「貨物自動車運送事業法」という法律に定義が規定されていますので、まずは条文をご紹介します。

 第2条第2項(一部省略)  この法律において、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。以下省略)を使用して貨物を運送する事業であって、(以下省略)

@ 他人の需要に応じて   A 有償で   B自動車を使用して運送する事業

 という3点を満たすものが一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可が必要になります。

  【 現実の問題について 】
 自社製品を自社のトラックで運送している場合、その自社トラックは白ナンバーのトラックですよね。もちろん物流担当の子会社や関連会社に運ばせている場合、「自社」製品を運んでいないので、その子会社や関連会社は一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可が必要になります。
 そこで気になるのが自社便であっても有償で運んでいるケースです。資材等を買ってくれた顧客の工場などまで顧客の依頼により製品を配送するが、配送費をもらっているというパターンです。
 国土交通省の法令適用事前確認手続きのページに事例として参考になりそうなケースが掲載されていましたのでご紹介します。

〇照会内容(平成19年5月8日)
 農機販売店が顧客から修理・整備業務の依頼を受け、その付帯作業として、整備拠点に農機を持ち込むこと、および整備完了機を顧客にお届けすることの対価を徴収すること。

〇回答内容(平成19年5月10日)
 照会のあった事実については、貴社が修理・整備業務を行うための付帯作業として自ら運送するものと解することができるから、このような場合は関係法令の適用対象とならない。
 貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいい、当該行為については、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要になる。
 ただし、このような行為であっても、当該運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる場合は、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないこととしている。

〇照会内容(平成25年11月29日)
 JAが組合員が購入した農薬・肥料等の資材を、その付帯事業として、組合員の倉庫等へ届けることの対価を徴収すること

〇回答内容(平成25年12月26日)
 照会のあった事実については、照会法令の適用対象とならない。
 貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいい、当該行為については、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要になる。
 ただし、このような行為であっても、当該運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる場合は、当該運送行為が主要業務の過程に包摂しているものと認められ、貨物自動車運送事業法上の許可等を要しないこととしている。

 今回は2件を取り上げましたが、次回ももう少し取り上げてみて、少しコメントしてきたいと思っています。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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