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許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《平成31年3月号》 |
一般貨物自動車運送事業の許可は本当にいるのか? |
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最近、自社の事業について、一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可必要なのか、というご質問をよくうけます。今回は国土交通省がどのような考えなのかをご紹介していきたいと思います。
【 法律上の定義 】 第2条第2項(一部省略) この法律において、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。以下省略)を使用して貨物を運送する事業であって、(以下省略) @ 他人の需要に応じて A 有償で B自動車を使用して運送する事業 という3点を満たすものが一般貨物自動車運送事業(緑ナンバートラック)の許可が必要になります。
【 現実の問題について 】
〇照会内容(平成19年5月8日)
〇回答内容(平成19年5月10日)
〇照会内容(平成25年11月29日)
〇回答内容(平成25年12月26日) 今回は2件を取り上げましたが、次回ももう少し取り上げてみて、少しコメントしてきたいと思っています。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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