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許認可事業のココロエ
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一般貨物自動車運送事業者の許可取消について2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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前回に続き幹線輸送準大手の「関東西部運輸株式会社」の一般貨物自動車運送事業の許可取消処分について取り上げてみようと思います。前回は取消処分に至るまでの概要を取り上げてみましたが、今回は許可取消に至るまでの公表されている各処分の内容を見ていきたいと思います。
【 最初の処分 】 この結果として、監査から約1年半後の平成28年12月20日付で、輸送施設(車両)の使用停止(20日車)の処分を受けています。この処分で違反点数が2点が付されました。累積違反点数は2点です。
【 2回目の処分 】 この結果として、平成30年7月18日付をもって、本社営業所の一般貨物自動車運送事業を30日間停止、配置車両を50日車使用停止の処分を受けています。この処分で違反点数35点が付されました。この時点で累積違反点数は37です。
【 3回目の処分 】
【 最後の処分、取消処分へ 】 この結果として、違反点数10点が付されることになり、累積違反点数が83点となりました。累積違反点数が81点以上になると取消処分に該当することになり、平成31年4月8日付で平成31年4月22日をもって事業許可の取消処分になりました。 事業許可の取消処分ですので、関東運輸局管内の7営業所と新潟支店のすべての8拠点が当然に取り消しになり、事業を営むことができなくなりました。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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