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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和元年6月号》
一般貨物自動車運送事業者の許可取消について2

前回に続き幹線輸送準大手の「関東西部運輸株式会社」の一般貨物自動車運送事業の許可取消処分について取り上げてみようと思います。前回は取消処分に至るまでの概要を取り上げてみましたが、今回は許可取消に至るまでの公表されている各処分の内容を見ていきたいと思います。

【 最初の処分 】
死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成26年7月15日に本社営業所に監査を実施。4件の違反が認められた。
 (1)乗務時間等告示の遵守違反(輸送安全規則第3条第4項)
 (2)点呼の記録事項義務違反等(輸送安全規則第7条)
 (3)運転者に対する指導監督違反(輸送安全規則第10条第1項)
 (4)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

この結果として、監査から約1年半後の平成28年12月20日付で、輸送施設(車両)の使用停止(20日車)の処分を受けています。この処分で違反点数が2点が付されました。累積違反点数は2点です。

【 2回目の処分 】
千葉労働局からの「1ヶ月の労働時間が改善基準告示の限度を大幅に超えているトラック運転者が認められた」との通報を端緒として、平成29年11月29日と12月27日に本社営業所に監査を実施。以下の4件の違反が認められた。
 (1)乗務時間等の遵守違反(法第17条第1項、輸送安全規則第3条第4項
 (2)点呼の実施義務違反(法第17条第4項、輸送安全規則第7条)
 (3)運行指示書の作成義務違反(法第17条第4項、輸送安全規則第9条の3)
 (4)運転者に対する指導監督違反(法第17条第4項、輸送安全規則第10条第1項)

この結果として、平成30年7月18日付をもって、本社営業所の一般貨物自動車運送事業を30日間停止、配置車両を50日車使用停止の処分を受けています。この処分で違反点数35点が付されました。この時点で累積違反点数は37です。

【 3回目の処分 】
本社営業所に前回の処分を行った後、他の営業所においても法令違反の疑いがあると情報が寄せられたことにより、他の営業所にも監査を実施。以下の営業所に以下のとおり違反が認められた。

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茨城支店栃木支店埼玉支店船橋営業所神奈川営業所
運転者の過労防止(乗務時間等)
点呼の実施
無認可車庫新設
運行管理者に対する指導監督
運行管理者講習未受講
整備管理者研修未受講
この結果として、平成30年12月18日付で関東運輸局管内のすべての営業所(本社営業所、茨城支店、栃木支店、埼玉支店、川口営業所、船橋営業所、神奈川営業所)が3日間の事業停止の処分を受けました。この処分で違反点数が36点付されました。この時点で累積違反点数は73点になりました。

【 最後の処分、取消処分へ 】
平成30年7月18日に本社営業所に行政処分を行い、その改善状況を報告するよう命じていたが改善が認められなかったため、平成31年1月17日及び1月23日に監査を実施。以下の5件の法令違反が確認された。
 (1)乗務時間等告示の遵守違反(輸送安全規則第3条第4項)
 (2)点呼の実施義務違反等(輸送安全規則第7条)
 (3)運行指示書の記載事項義務違反(輸送安全規則第9条の3)
 (4)運転者に対する指導監督違反(輸送安全規則第10条第1項)
 (5)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)

この結果として、違反点数10点が付されることになり、累積違反点数が83点となりました。累積違反点数が81点以上になると取消処分に該当することになり、平成31年4月8日付で平成31年4月22日をもって事業許可の取消処分になりました。

事業許可の取消処分ですので、関東運輸局管内の7営業所と新潟支店のすべての8拠点が当然に取り消しになり、事業を営むことができなくなりました。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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