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許認可事業のココロエ
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改正貨物自動車運送事業法が一部施行されました |
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昨年改正された貨物自動車運送事業法ですが、一部が7月1日から施行されました。
【 改正の背景 】
【 施行部分の概要 】
2.荷主への勧告制度の拡充
3.違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)
【 違反原因行為とは 】 上記に出てくる「違反原因行為」とは、トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為のことを言います。具体的には以下のようなものが該当します。
・荷待ち時間の恒常的な発生
・非合理な到着時刻の設定
・重量違反等となるような依頼
【 注意事項 】
下請事業者に運送を依頼している貨物自動車運送事業者は今一度法令をチェックして、何が法令違反になるのかを確認して、自社が違反原因行為をしていないかを見直す必要があります。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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