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許認可事業のココロエ
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貨物自動車運送事業法の改正で勘違いをしてしまいました |
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前回のコラムでもとりあげましたが、平成30年12月14日に改正貨物自動車運送事業法が公布され、8月1日に規制の適正化と事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等が公布されました。施行は11月1日からになります。
【 現在の車庫に関する法令と審査基準の規定 】
●一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(九州運輸局)
【 改正内容はどうなっているのか 】
★貨物自動車運送事業輸送安全規則(一部省略) ●令和元年9月19日時点では、改正法令に対応した「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針」(審査基準)は公表されていません。
【 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号とは 】
フォントを赤にしているところは「車庫証明」の基準のことです。私はここだけを読んで、「2キロメートルになるのか!?」と思い込んでしまっていました。
さらに国土交通省が今回の改正輸送安全規則案のパブリックコメントの結果を公表しているのですが、そこには以下のように記載されていました。
Q.「原則として車庫は営業所に併設すること」について、現行の取扱いどおりということか。
この回答のとおりであれば、現在の基準から変更はないということになります。条文をしっかり把握せず、このパブコメ結果を把握していなかったために、思いっきり勘違いをしてしまいました。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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