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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和元年10月号》
貨物自動車運送事業法の改正で勘違いをしてしまいました

 前回のコラムでもとりあげましたが、平成30年12月14日に改正貨物自動車運送事業法が公布され、8月1日に規制の適正化と事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令等が公布されました。施行は11月1日からになります。
 今回はこの改正で私が早とちりして勘違いしてしまった事例をご紹介いたします。
 改正省令の新旧対照表だけを見て、車庫の距離は営業所から直線で2キロメートルの範囲内になると衝撃を受けたのですが、よく条文や資料を読むと間違っていました・・・

【 現在の車庫に関する法令と審査基準の規定 】
 現在は、車庫に関して省令や審査基準では以下のように規定されています。
★貨物自動車運送事業輸送安全規則
(自動車車庫の確保)
第6条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。

●一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針(九州運輸局)
3.車庫 (1) 原則として、営業所に併設されるものであること。
         ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5キロメートル(政令指定都市にあっては10キロメートル)以内であること。

【 改正内容はどうなっているのか 】
8月1日に公布されている改正貨物自動車運送事業輸送安全規則には、以下のように規定されています。(下線部が改正部分)

★貨物自動車運送事業輸送安全規則(一部省略)
(自動車車庫の位置)
第6条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を営業所に併設しなければならない。ただし、自動車車庫を営業所に併設して設けることが困難な場合において、当該自動車車庫を当該営業所から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号に規定する範囲を超えない範囲で設けるときは、この限りでない。

●令和元年9月19日時点では、改正法令に対応した「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可事案の処理方針」(審査基準)は公表されていません。

【 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第1号とは 】
(保管場所の要件)第1条 略 @ 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、2キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること

 フォントを赤にしているところは「車庫証明」の基準のことです。私はここだけを読んで、「2キロメートルになるのか!?」と思い込んでしまっていました。
 しかし、上記の条文には( )で記載されている箇所(フォントが赤以外の部分)があり、自動車運送事業は国土交通大臣が定める距離と規定されています。この政令が改正されるという情報はないようですので、この規定が引き続き有効であれば、自動車運送事業は2キロメートルに限らず、引き続き国道交通大臣が定める距離になるということになります。

 さらに国土交通省が今回の改正輸送安全規則案のパブリックコメントの結果を公表しているのですが、そこには以下のように記載されていました。

Q.「原則として車庫は営業所に併設すること」について、現行の取扱いどおりということか。
A.現行の許認可時に確認している事項も踏まえ、省令において遵守義務として明確化したものであり、ご質問のとおり、遵守すべき内容に変更はありません。

 この回答のとおりであれば、現在の基準から変更はないということになります。条文をしっかり把握せず、このパブコメ結果を把握していなかったために、思いっきり勘違いをしてしまいました。
 まだ改正法に対応した審査基準が公表されてないのですが、早く公表されたものを見て、車庫に関する基準が変わってないことを確認して安心したいです。
 「車庫が2キロ以内になるかも」とお伝えしてしまった皆様には訂正してお詫び申し上げます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
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