リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年1月号》 |
一般貨物自動車運送事業の審査基準が公表されました3 |
---|
前々回のコラムから紹介しているとおり令和元年10月17日に九州運輸局の一般貨物自動車運送事業の「審査基準」と「審査基準の細部取扱」等が公表されました。
【 事業規模の拡大とは? 】
事業規模の拡大となる認可申請は、以下のイ〜ヘに該当する場合、認可になりません。
イ 申請日前6ヶ月(悪質な場合は1年間)または申請日以降に、九州運輸局管内で車両の使用停止または使用制限(禁止)以上の処分を受けた 「イ」については、行政処分を受けたかどうかは事業者の社長が一番ご存知でしょう。また、九州運輸局のHPに少しタイミングは遅れますが、公表されるので確認することができます。 「ロ」についても、事業者の社長が一番ご存知でしょう。改善報告の提出を求められているでしょうから、その資料なども残っていると思います。 「ハ」についても、社長が一番ご存知でしょう。重大事故とは自動車事故報告規則第2条に規定される事故のことです。ただ、「自らの責による」という点については判断に迷うこともあると思います。自信がない場合は、事故報告書を提出した運輸支局の監査部門に確認したほうがよいでしょう。 「ニ」については、これも事業者が一番ご存知でしょう。車検切れの車があれば、すぐにわかると思います。
「ホ」については、これが一番多いケースではないかと思います。提出漏れがあるケースもあるでしょう。今までも提出は当然の義務でしたが、提出しなくても特に催促もされていなかったと思いますので、忘れずに毎年必ず提出をしていくことが重要です。 「へ」は、最新の標準約款を適用していれば問題ありません。
【 事業計画の拡大とは? 】 事業計画の拡大とはどのようなものなのでしょうか?処理方針の細部取扱に以下のとおり規定されています。文章で記載すると読みにくくなるので、箇条書きで列記してみます。
@ 新たに特別積合せ貨物運送を行おうとする場合
この@〜Fに限られますので、営業所の移転や休憩施設の増設・移転は含まれていません。 上記@〜Eは会社を発展させていくにあたって、避けては通れない事項ばかりです。日頃から必要な手続きをきちんとやっておいて、イザという時に慌てないようにしましょう。これを機に各種届出等について漏れがないかも点検しておくことも必要かと思います。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
|
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請 くぐみや行政書士事務所 特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義 〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101 TEL 092-213-0606 HP : http://www.kugumiya.com/ |
