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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年1月号》
一般貨物自動車運送事業の審査基準が公表されました3

 前々回のコラムから紹介しているとおり令和元年10月17日に九州運輸局の一般貨物自動車運送事業の「審査基準」と「審査基準の細部取扱」等が公表されました。
 前々回は主に新規申請に関する事項を取り上げ、前回は既存の事業者に関係してくる事業計画の変更に関する事項の概観しました。
 今回は前回に引き続き事業計画の変更をもう少し掘り下げてみたいと思います。

【 事業規模の拡大とは? 】

 事業規模の拡大となる認可申請は、以下のイ〜ヘに該当する場合、認可になりません。
 認可申請の段階では、以下のイ〜ヘに該当しない旨の宣誓書を提出するのですが、気軽に宣誓書に記名押印をするのではなく、本当に該当していないかをしっかりと確認することが必要です。

イ 申請日前6ヶ月(悪質な場合は1年間)または申請日以降に、九州運輸局管内で車両の使用停止または使用制限(禁止)以上の処分を受けた
ロ 申請日前3ヶ月間または申請日以降に、巡回指導による総合評価で「E」の評価を受けた
 (指摘を受けた全項目について改善報告をしている場合を除く)
ハ 申請日前3ヶ月間または申請日以降に、申請に係る営業所に関して、自らの責による重大事故を発生させている
ニ 申請に係る営業所を管轄する運輸支局管内におけるすべての営業所に配置している事業用自動車について、有効な自動車検査証の交付を受けていない車両がある
ホ 事業報告書、事業実績報告書及び運賃料金の届出などについて、届出・報告義務違反がある
ヘ 運賃と料金を区分して収受する旨が明確に定められている運送約款を使用していない

「イ」については、行政処分を受けたかどうかは事業者の社長が一番ご存知でしょう。また、九州運輸局のHPに少しタイミングは遅れますが、公表されるので確認することができます。

「ロ」についても、事業者の社長が一番ご存知でしょう。改善報告の提出を求められているでしょうから、その資料なども残っていると思います。

「ハ」についても、社長が一番ご存知でしょう。重大事故とは自動車事故報告規則第2条に規定される事故のことです。ただ、「自らの責による」という点については判断に迷うこともあると思います。自信がない場合は、事故報告書を提出した運輸支局の監査部門に確認したほうがよいでしょう。

「ニ」については、これも事業者が一番ご存知でしょう。車検切れの車があれば、すぐにわかると思います。

「ホ」については、これが一番多いケースではないかと思います。提出漏れがあるケースもあるでしょう。今までも提出は当然の義務でしたが、提出しなくても特に催促もされていなかったと思いますので、忘れずに毎年必ず提出をしていくことが重要です。
後半の運賃料金の届出については、平成29年11月の標準約款改正に伴う運賃料金の変更届を提出していれば問題ありません。この時は各運送会社に運輸支局からハガキで提出の催促をしていますので、提出漏れのある会社は余程コンプライアンス意識の低いところくらいでしょう。

「へ」は、最新の標準約款を適用していれば問題ありません。

【 事業計画の拡大とは? 】

 事業計画の拡大とはどのようなものなのでしょうか?処理方針の細部取扱に以下のとおり規定されています。文章で記載すると読みにくくなるので、箇条書きで列記してみます。

 @ 新たに特別積合せ貨物運送を行おうとする場合
 A 新たに貨物自動車利用運送を行おうとする場合
 B 営業所の新設(増設に限ります。)
 C 事業用自動車の増車(3ヶ月以内に30%以上の増車のケースです。)
 D 自動車車庫の新設
 E 自動車車庫の位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限ります。)
 F 運行系統の新設(←特別積合せ運送に関するものです。)

 この@〜Fに限られますので、営業所の移転や休憩施設の増設・移転は含まれていません。
 ただし、営業所を移転した場合は、通常車庫が今より広いところに移転することが多いと思いますので、この場合はEに該当することになってしまいます。

 上記@〜Eは会社を発展させていくにあたって、避けては通れない事項ばかりです。日頃から必要な手続きをきちんとやっておいて、イザという時に慌てないようにしましょう。これを機に各種届出等について漏れがないかも点検しておくことも必要かと思います。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
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