許認可事業のココロエ

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福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年3月号》
古物商許可の届出はもうおすみですか?

 平成30年4月25日に 「古物営業法の一部を改正する法律」が公布されましたが、この改正のうち、「許可単位の見直し」については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において施行されることとされておりました。  昨年11月22日に「古物営業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布され、令和2年4月1日から全面施行されることとなりました。  全面施行される前に手続きをしなければならないことがありますので、全面施行直前になりますが、再度お知らせさせていただきます。古物商の許可をお持ちの事業者さんは、今一度手続きがすんでいるか確認をされてください。

【 改正法の全面施行の前にしなければならないこと 】

 この改正に関することは本コラムでも平成30年12月号に取り上げましたが、既に許可を受けている古物商又は古物市場主は、全面施行日の前日までに主たる営業所等の届出が必要になります。この届出は営業所が一つであっても必要です。

 届出をせずに施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」となり、新たに許可申請が必要となりますので注意が必要です。

 つまり全面施行日である令和2年4月1日の前日である3月31日までに届出をしないと、現在の許可は失効してしまうのです。

【 主たる営業所等の届出とは 】
 改正法附則第2条に規定されている「主たる営業所又は古物市場」、「その他の営業所又は古物市場」の名称及び所在地等の届出(以下「主たる営業所等届出」という。)については、改正法の全面施行(令和2年4月1日)後も引き続き営業を営もうとする全ての古物商及び古物市場主に必要な手続きとなっています。
 3月31日までに主たる営業所等届出をしなかった場合、全面施行後、現在の許可が失効します。

 また、主たる営業所等届出をした後から全面施行までの間に、主たる営業所等を移転した場合についてですが、営業所の変更届出をするのに加えて、再度、主たる営業所等の届出をしなければなりません。この点も注意が必要です。

【 主たる営業所等の届出方法 】
 手続き自体は簡単で、営業所が主たる営業所1か所だけの場合は紙1枚で終わります。
 届出をしていない場合は、管轄の警察署に行って3月31日までに手続きをされてください。警察署に直接行って、その場で手続きができるレベルです。ただし、以下の事項を記載しなければなりません。

・許可番号
・許可年月日
・名称
・営業所の名称
・所在地

 許可番号や許可年月日については、許可証に記載されていますので、持参しておきましょう。営業所の名称などは新規許可申請時の申請書控えを確認した方がよいでしょう。あとは会社名等のゴム印や会社実印を持参しましょう。

 事前に届出書を作成しておきたい場合や届出書の内容を確認したい場合は、届出様式や記載例が福岡県警のホームページに掲載されていますので、確認して下さい。

 福岡県警察HP 古物営業法の一部改正について http://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seikan/kaisei.html
 「福岡県警察 古物営業法改正」で検索すると出てきます。

回答者 特定行政書士 久々宮典義
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請
くぐみや行政書士事務所  特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義
〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101
TEL 092-213-0606  HP : http://www.kugumiya.com/
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