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許認可事業のココロエ
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電気工事業に関する様々な手続きについて |
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電気工事業という業種がありますが、許認可上は「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づく電気工事業と「建設業法」に基づく電気工事業があります。これらは根拠法令が異なるので、当然に手続きが異なります。
【 建設業法と電気工事業法の違い 】
まず根本的なところですが、法律を所管している行政庁が異なります。
【 建設業許可の電気工事業を取得したら 】
建設業許可では「建築工事業」「内装仕上工事業」「鉄筋工事業」など29業種が規定されており、この29業種の中に「電気工事業」があります。通常、例えば建設業の「内装仕上工事業」の許可を取得したら手続きは終了です。私も事業者さんに許可通知書をお渡しして完了です。 建設業許可で求められている有資格者(専任技術者や主任技術者)の要件と電気工事業法での有資格者(主任電気工事士)の要件が異なるため、建設業許可を受けたからといって、電気工事が行えるわけではなく、直接電気工事を施工するためには、電気工事業法の規定を満たして「みなし登録電気工事業者の開始届出」をしておかなければならないのです。
【 電気工事業法の登録とは 】 通常、建設業許可では税込500万円未満の工事を施工する場合、軽微な工事として許可がなくとも施工できます。しかし電気工事については、500万円未満であっても施工する場合には電気工事業法に基づく電気工事業の登録が必要です。この点が建設業許可の他の28業種との違いです。
登録電気工事業者の登録要件として最も重要な点は主任電気工事士の設置です。
【 主任電気工事士になれる資格とは 】
@ 第一種電気工事士の免状を取得しているもの
ここの3年以上の実務経験についてですが、ここもポイントです。
【 終わりに 】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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