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許認可事業のココロエ
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新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援について2 |
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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、国は4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出しました。また、16日には福岡県など13都道府県は特に重点的に感染拡大防止の取り組みが必要な「特定警戒都道府県」と位置づけられました。これらに伴い、福岡県においても4月13日に休業協力のお願いが福岡県より出されました。
【福岡県の持続化緊急支援金】 国の持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象ですが、福岡県の支援金の受給要件は以下のとおりです。 国の持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象です。
受付期間が6月30日までとなっていましたが、7月31日まで延長されました。 福岡県持続化緊急支援金のHPhttps://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kinkyushienkin.html
【県内各自治体の独自支援策 】
福岡県内の各自治体では独自に事業者向けの支援策を実施しています。
【国の持続化給付金 】
【家賃支援給付金がスタートします】 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月〜12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。 給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)になります。
法人の場合、1ヶ月分の給付の上限額は100万円です。支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付になります。複数店舗を所有する場合などで家賃の支払額が75万円を超える場合は、特例として75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6ヶ月分では600万円が給付の上限額です。 持続化給付金は、今年の1月以降の売上について50%以上減少があれば対象になりましたが、「家賃支援給付金」では、今年の【5月以降】が基準となっているので、注意して下さい。 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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