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許認可事業のココロエ
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タクシーの食料品配送、特例措置を恒久化へ |
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4月に新型コロナウイルス感染拡大に伴いタクシーによる食料及び飲料の運送が特例措置として認められ、9月末までの期限とされていました。この間に「新しい生活様式」が普及し、タクシーによる食料品等の輸送ニーズが引き続き見込まれるということで、恒久化することになりました。 今回のこの手続きについて概要を取り上げてみようと思います。
【 タクシーの食料品配送の背景 】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止による外出自粛で利用者が減ったタクシー事業者の支援のため、タクシーの食料品等の配送が特例として4月21日から9月末日まで認められていました。もともとタクシーの貨物輸送は過疎地域限定で認められていましたが、今回の通達制定でこの特例措置から恒久的に食料品等に限り全国で配送されることになりました。 特例の許可を得たタクシー事業者は、9月上旬の時点で全国で1739社だったとのことですが、10月からは特例ではない恒久的な制度として通達が制定され、9月11日から受付が始まっているようです。
【恒久化された許可の条件とは 】
タクシー事業者は道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得してい事業を行っていますが、別途貨物自動車運送事業法の許可を取得する必要があります。
@ 最低車両台数は、タクシー事業の許可の最低車両台数を満たせばよいとなっています。
【最後に】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
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