リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

許認可事業のココロエ
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための許認可事業のココロエ 《令和2年12月号》 |
改正建設業法の施行について2 |
---|
10月1日に施行された改正建設業法ですが、前回は経営業務の管理責任者に関する事項を取り上げましたが、今回はその続きです。
【 条文の確認 】
建設業法施行規則第7条第1号
【「ロ」の常勤役員等のポイント 】
ロ(1)の要件の常勤役員等とは、建設業に関して2年以上の役員経験があれば、それに加えて残りの3年の経験については建設業に関して役員等に次ぐ役職上の地位にあって、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当している者であれば満たすことになります。 ロ(2)の要件の常勤役員等とは、建設業に関し2年以上の役員経験があれば、それに加えて3年の経験については建設業ではない会社の役員の経験があれば満たすことになります。
【「ロ」の補佐する者のポイント 】 補佐をする者のポイントは、どの事業者での経験でも対象になるのかという点ですが、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験は、以下の事業者での5年以上の建設業の業務経験に限ります。
・許可を受けている建設業者にあっては、当該建設業者での経験
補佐をする者は、財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれの部門に必要ですが、必ずしも3人を置く必要はなく、1人が複数の経験をしている場合は、1人の者が兼ねることができます。
【その他の改正について 】
【最後に】 回答者 特定行政書士 久々宮典義
|
一般貨物運送業 建設業 建設関連業 産廃収集運搬業 宅建業などの各種許認可申請 くぐみや行政書士事務所 特定行政書士 運行管理者(貨物) 久々宮典義 〒815-0032 福岡市南区塩原4丁目14番13号 ルネサス大橋101 TEL 092-213-0606 HP : http://www.kugumiya.com/ |
