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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第50号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 地震保険 ◇◆◇

 今回の東日本大震災に被災された方の一刻も早い復興をお祈り申し上げますとともに、不幸にしてお亡くなりになりました方々へ心よりお悔やみ申し上げます。

 災害の中でも今回の地震津波噴火による一般の住宅の被害は地震保険しか対応できません。
 今回、東北地方の地震保険の加入率は宮城県が34%その他の岩手、青森、福島では10%台で多くはありません。
 では、なぜ地震保険の加入率は伸び悩んでいるのか。
 地震保険に加入しない主な理由として、「保険料の高さ」と「補償される保険金額が不十分」という2点がある。
 そもそも地震は、広範囲にわたって損害が発生することが多いことや、地震が起こる周期は数百年・数千年以上と長く、予知するのが非常に困難であるといわれている。
 このような事情から、地震の発生しやすい地区ほど保険料は高くなりやすい。

 地震保険は被災後の当面の生活費をまかなうための保険であるため、建物の再建を目的としている火災保険に比べ、補償される保険金額が低く設定されている。
 補償金額には上限があり、建物は5000万円、家財は1000万円まで。
保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲で設定される。
 加えて、加入の際は火災保険とセットで契約するのが原則になる。

 被災の大きさに比べて補償の方は一部とはいえ、今般の大震災で支払う地震保険金は阪神・淡路大震災時の約783億円を上回り、過去最大の1兆円規模に達する見通しだということになる。
 しかしながらこの保険だけでは元の生活に戻るにはあまりに少なすぎる。

 政府はこの5月から家を失った被災世帯に対して一律100万円の一時金を支給する方針を固めました。
 このほかには家屋の損壊程度に応じて50万〜300万円の支援金を支給するとしているが、震災後の生活は自助努力が必要との認識を持ったほうがいいだろう。

 そのほかに企業向けの保険では火災保険の特約で地震拡張担保特約があるが、この保険では様々な規定がついていて一般企業では加入すら困難な状況である。
 今回の被災に関しては一般の中小企業ではほぼ加入率は0%に近い。
このことがこれからの復興の足かせになることがない様にしたい。

株式会社エス・エイチ・イー・ライン 代表取締役 鷹尾 敏裕

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《執筆メンバー》  弁護士4、税理士2、社会保険労務士6、行政書士3、司法書士1、不動産鑑定士1、ファイナンシャルプランナー2、保険代理業1(計20名)
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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第49号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 会社における健康診断について ◇◆◇

 

 新年度がスタートし、多くの会社で新入社員が入社する時期になりました。
 さて、この時期になると健康診断を会社で受けられる方も多いと思いますが、会社には労働安全衛生法に基づき、以下のような健康診断を実施する義務があります。

 1雇入時の健康診断(常時使用する労働者を雇い入れるとき)
 2定期健康診断(常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期的に実施)
 3特定業務従事者の健康診断(配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に実施)
 4海外派遣労働者の健康診断(6ヶ月以上の海外派遣の際)
 5給食従業員の検便(雇入れ、配置替えの際)

 1の雇入れ時の健康診断において、医師による健康診断を受けてから3ヶ月を経過しない者を雇い入れた場合に、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その健康診断に相当する項目については省略することができます。(労働安全衛生規則第43条)

●健康診断はパートタイマーも対象?  労働安全衛生法において、健康診断の対象者は「常時使用する労働者」と規定されていますが、行政通達(平5.12.1基発第663号)により以下の要件を満たす者は健康診断の対象者となります。

 1 期間の定めのない労働契約により使用される者。
 2 期間の定めのある労働契約により使用される者で1年以上使用される予定の者、また は1年以上引き続き使用されている者。
 3 1週間の所定労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である者。

 つまり、パートタイマーであっても上記の要件を満たせば「常時使用する労働者」に該当し、健康診断が義務付けられます。
 尚、1週間の所定労働時間が上記3における通常の労働者の概ね2分の1以上4分の3未満のパートタイマーについても、健康診断を実施することが望ましいとされています。

 

特定社会保険労務士 田上 隆一

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■臨時研究会のご案内 東日本大震災で被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
 大震災、津波、原発…  安全保障体制の見直しが急務となっております。
 そこで、リスク法務実務研究会は、安全保障の専門家をお招きし、次の通り臨時研究会を企画致しました。
 本会会員に限らず、どなたでもご参加頂けます(要事前連絡)。
 お気軽にご参加下さいませ。
 日時  平成23年5月24日(火)、18:00〜19:30
 場所  福岡市ボランティア交流センターあすみんセミナールーム(会場注意)
テーマ 『日本の安全保障の今日的課題』
 講師  産経新聞九州総局長 野口裕之氏
 参加費 1,000円
 申込先 risk@riskhoumu.com
 ※会場の都合で、定員35名に達したときは、締め切らせていただきます。

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第48号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 義援金等の取扱いにつきまして ◇◆◇

 

 この度の東日本大震災及びそれに付随する福島の原発事故に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
 又、お亡くなりになられた方やご遺族の方にお悔やみ申し上げます。

 幸いにも今回は被害を受けずに済んだ我々が出来ることと言えば、ボランティアや献血、寄附、援助物資など物心両面でいろいろあるのでしょうが、被災地から遠く離れた九州で働く我々としましては、やはり寄附(義援金)が最もお役に立てるのではないかと思います。

 そこで義援金等を支出した場合の税務上の取扱いをご紹介いたします。
 (義援金等の寄附先によっては取扱いが異なる場合がございますのでご注意下さい。)

1.個人が義援金等を寄附した場合の取扱い  個人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。

 特定寄附金  →   寄附金控除の対象

 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されます。

 

 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額 − 2千円 = 寄附金控除額  ※ただし特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額を限度とします。

 「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。

 1.国又は地方公共団体に対するもの
 2.日本赤十字社に対するもの
 3.中央共同募金会に対するもの
 4.上記1〜3以外の義援金のうち、寄附した義援金が、募集団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの 

2.法人が義援金等を寄附した場合の取扱い
 法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

   国等に対する寄附金・指定寄附金   →   全額損金算入

 なお、「国等に対する寄附金」・「指定寄附金」は、個人の場合の「特定寄附金」の支出先に準じます。

3.義援金等を寄附した者が、寄附金控除(個人)又は損金算入(法人)の適用を受ける為の手続き

 個人(所得税)
 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類(領収書・証明書・預り証など)を確定申告書に添付。

 法人(法人税)
 確定申告の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存。

 ささやかではありますが、我々の義援金が、被災者の皆様の一日も早い生活再建のお役に立てますことを心より願っております。

                 

税理士 服部康太郎

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第47号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 債権の消滅時効について ◇◆◇

 

 皆さんは,様々な場面で時効という言葉をお聞きになることが多いと思います。
 例えば,殺人事件の時効は…などというように。
 時効には,多義多様なものがあり,私たちの社会生活に深く関わっています。
 その中で,今回は,債権の消滅時効について簡単にご説明いたします。

 まず債権とは,ある特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対し,一定の行為を請求することができる権利のことをいいます。
 例えば,金銭の貸主が借主に対して貸金の返還を請求できる権利(これを貸金債権といいます。)などがそうです。
 しかしながら,債権は,ある一定期間行使しないと,もはや消滅したものとして行使できなくなることがあります。
 これが債権の消滅時効制度です。
 時効制度の根拠は様々な説がありますが,債権の消滅時効の場合,いつまでも債権を行使できるとすると,債務者の立場が法的に不安定となることから,社会秩序を維持するためにあるといえます。

 では,債権の消滅時効とは一体何年なのでしょうか。
 民法では,債権は,10年間行使しないときは,消滅すると定めています(民法167条1項)。
 しかし,これは一般原則で,他の法令(例えば商法)や他の条文(例えば民法が定める短期消滅時効)でこれよりも短い消滅時効期間が定められていることがありますので,注意が必要です。
 営業活動を行う商人(株式会社など)に適用される商事消滅時効は5年間ですし(商法522条),医療費や工事代金などは3年間(民法170条),商品の売買代金や職人の仕事に関する代金は2年間(民法173条),運賃や飲食代金は1年間(民法174条)などと,特別に短い消滅時効が定められています。

 ただし,債権の消滅時効は時効期間が経過すれば必ず完成するものではありません。
 時効の中断という制度があります。
 時効の中断事由には,請求,差押え,仮差押え又は仮処分,承認,の3つがあります。
 注意しなければならないのは,請求は,単に請求書を送るなどするだけでは足りず(これは法的には催告になります。民法153条),原則として,裁判上の請求(代表的なのは訴訟の提起)をしなければならないということです(民法149条)。
 承認は,債権の存在していることを債権者に対し認めることで,明示・黙示を問いません。
 例えば,債権の一部を弁済することも原則として承認に当たります。
 債権の消滅時効が中断すると,そこから新たに消滅時効が進行することになります。

 債権の消滅時効が完成しても,当然に債権が消滅する訳ではありません。
 消滅時効の効果が生じるためには,時効の利益を受ける者(通常は債務者)が完成した消滅時効を援用(申立)して初めて効果が生じます。
 では,債権の消滅時効が完成してこれを援用する前に,債務者が債務を承認してしまった場合はどうなるのでしょうか。
 この場合,たとえ債務者が消滅時効の完成を知らなかったとしても,信義則上,債務者に時効の援用を認めない(時効の援用権を喪失する)となることがありますので(最高裁判所昭和41年4月20日判決),くれぐれも注意してください。

 

弁護士 堀 繁造

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第46号 □■□
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◇◆◇ 在来線の新駅開業について ◇◆◇

 

 2011年3月に九州新幹線が全線開通しましたが、今回は、在来線の新駅が開業すると不動産の価格はどのような影響を受けるかについてお話をします。

 ここ最近、福岡市近郊において、西鉄天神大牟田線紫駅,JR鹿児島本線新宮中央駅,同ししぶ駅の3駅が開業しました。

 西鉄天神大牟田線紫駅は西鉄二日市駅と朝倉街道駅の間に2010年3月に開業した駅で、JR鹿児島本線二日市駅の北東方約400m(直線距離)に位置し、付近には九州産業大学付属九州産業高校が所在します。
 この駅の特徴は既成市街地に駅が開業したということです。
 紫駅が出来る前は、付近に住んでいる人たちはJR二日市駅等を利用していたわけですが、新駅が出来ることにより、駅までの時間距離が短くなり、ひいては通勤時間も短くなります。
 通常マンションは駅までの接近性等を重視する傾向があり、駅が新しく出来たことにより、これまでマンション用地としては厳しかったような土地がマンション用地となったり、戸建住宅についても、駅への接近性が良くなることから、需要も増えると判断されます。

 JR鹿児島本線新宮中央駅は福工大前駅とししぶ駅との間に2010年3月に開業した駅です。
 この駅と特徴は土地区画整理事業地内に新駅が開業したことです。
 土地区画整理事業地内は、住居ゾーン・商業ゾーンと区域がわかれ、商業ゾーンはユニクロやスターバックスの店舗の開業が間近で、また、イケヤ等の店舗の出店も予定されています。
 住居ゾーンは戸建住宅地域と共同住宅地域からなり、新駅への接近性・商業施設への接近性等が優ること、居住環境が優ること等より多くの需要が見込まれます。

 JR鹿児島本線ししぶ駅は新宮中央駅と古賀駅との間に2009年3月に開業した駅です。
 この駅の特徴は戸建住宅地域を中心とした土地区画整理事業地内に新駅が出来たことです。
 戸建住宅地域を中心とした土地区画整理事業地内に新駅が出来るということは、街があたらしく出来るということであり、新しい街に若い人を中心とした人々が住み始めます。
 区画整理された街は街区や道路も整然としており、人々が住みやすい環境が整備されています。
時の経過と共に人々が移り住み居住環境も成熟していきます。

 新駅が出来ることにより、駅のみならず駅周辺地域にプラス要因の影響をあたえ、地域の発展が見込まれます。

 

不動産鑑定士 小池 孝典

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第45号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 労災保険の基本事項 ◇◆◇

 

 メルマガ読者の皆様こんにちは。
 社会保険労務士の大橋です。
 前回は皆様にとって身近なことをテーマにしようということで、有給休暇を取り上げました。
 今回もやはり身近なこと「労災」についてお話をしようと思います。

 労災とは正確に言うと「労働者災害補償保険」といいます。
 その名のとおり労働者である皆様がお仕事をしている最中に被った災害による怪我や病気を補償する保険です。
 この保険は労働者の方々が毎月の保険料を支払ったりするものではありません。
 では誰が保険料を支払うのか?  皆様が勤務する会社です。

 人を一人でも雇ったらその会社は必ず労災に加入しなくてはならないということが、労働者災害補償保険法という法律で厳格に定めてあります。
 ですので、皆様はお仕事をしている最中に怪我をしたのであれば労災で、お仕事以外の時に怪我や病気などをすれば健康保険証もしくは国民健康保険などで病院にかかることになります。
 と、ここまでは皆様も大体ご存じのお話だとは思います。
 実は労災にはもう一つ、通勤途中に起こった災害に対して補償をしてくれるいわゆる「通勤災害」というものがあります。
 と、このことも皆様けっこうご存じかもしれませんね。
 ではこのケースはどうでしょう。

 会社は通勤方法として徒歩、マイカー、または公共交通機関に限定して許可をしている。
 就業規則にも同様の規定があり、自転車、バイク等は一切認めない。
 もしそれらを使用して通勤していた最中に怪我をしても会社は一切の責任を負わない。
 治療費についても自身の負担とする。
 そしてその怪我により会社を休業した場合、賃金は支給しない。
 このような条件で通勤していた従業員がある日たまたま自転車で通勤し、不幸にも途中で転倒してしまい、右腕を骨折した。
 この場合、通勤災害としての労災は認定されるでしょうか?

 正解は・・・原則として認定されます。
 ただし、その通勤が通常考えられる経路を使用し、自宅から妥当な時間に出社していること等、もろもろの条件はありますが、最終的に労働基準監督署が行政判断を行い、認定されれば労災ということになります。
 少なくとも「会社が禁止している方法で通勤をしたから」とか「通勤は自転車、バイクを使用しませんという誓約書を会社と交わしているから」という理由で通勤災害の認定基準から除外されるということはありません。
 もちろん、飲酒していたとか、彼氏彼女の別宅から通勤したとか、そのような通常でない状況で行った通勤に対しては対象外となることが考えられます。
 ま 怪我はしないのが一番!!
 健康はお金では買えませんからね。
 安全第一でお仕事頑張ってください!!

 

社会保険労務士  大橋 正郎

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第44号 □■□
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◇◆◇ 他人事じゃない!ガンのリスクに備える ◇◆◇


 

 最近のデータでは男性では二人に一人、女性では三人に一人がガンにかかるとのこと。
 これだけの確率であれば、誰でも身内や知人でガンにかかった人を思い浮かべることができるでしょう。
 つまり、他人事ではないのです。

 もう一点、興味深いデータがあります。
 男女とも50代からガンにかかる割合が増加し、最初に述べた通り、生涯でかかる確率は男性の方が高いのですが、30代~40代では女性の方が少し上回ります。
 夫の保険は手厚く、妻の保険は後回しという家庭がありますが、誰がガンにかかっても困らないように、夫婦ともしっかり備える必要があるでしょう。

 では、実際にガン保険を選ぶ際、どこを重視すれば良いのでしょうか。
 入院は短期化傾向、差額ベッド代は上昇傾向、民間の免疫療法や健康保険の適用外の治療など選択肢の増加。
 このような時代での最重要ポイントは、ずばりガンと診断された際に、まとまった金額を受け取れる「診断給付金」です。

 その使い道は自由なので、治療のために使うのはもちろん、収入の減少を補うこともできます。
 あるいは女性であれば、脱毛の為にかつらを作ったり、乳房の再建手術を受けたりすることに使う場合もあるようです。
 誰もがかかるガンと闘う為に、せめて経済的な心配から解放されるよう、まず「診断給付金」は備えておくべきでしょう。

 次のポイントは「通院」です。
 H20年の厚生労働省の患者調査ではガンの入院日数は22日で、10年前に比べると10日ほど短くなっています。
 それに伴い、抗がん剤や放射線は通院で治療するケースが増えています。
 入院したら一日当り○○○円という保険はほとんどの方が加入しているでしょうが、ガンに備えるには通院保障についても考えるべきかもしれません。

 次に、最近耳にする機会が増えた「先進医療特約」です。
 先進医療の費用は全額自己負担で、中でも特に高額なものは、ガンでは「陽子線治療」「重粒子線治療」があります。
 平均で300万円ほどの技術料がかかりますが、この費用を負担してくれる保険が増えています。
 万一ガンになった時、経済的な理由であきらめるほど、辛い事はないはずです。
 保険料は月100円程度ですから付けておけば安心でしょう。

 最後に保険の差別化の一つとして、最近はいざガンになった時の「メンタルサポート」や「セカンドオピニオン」「専門医紹介」等を付帯サービスとしている商品も増えています。
 経済的な部分だけではなく、精神面のカウンセリングや情報も保険で備える。
 時代の変化とともにガン保険も進化していると感じます。
 ガンに備える為に、誰もが当たり前にガン保険に加入する時代かもしれません。

 

CFP 田名網 亜衣子

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第43号 □■□
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◇◆◇ 法人税法上の貸倒損失について ◇◆◇

 

 金銭債権が”回収不能”となった場合,その債権を「貸倒損失」として処理することがありますが,この「貸倒損失」は,納税者と税務当局との間でトラブルになることが多い項目です。

【金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ】(法基通9-6-1)
 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には,その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は,その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
1 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において,これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
2 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において,この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し,その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において,その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

【回収不能の金銭債権の貸倒れ】(法基通9-6-2)
 法人の有する金銭債権につき,その債務者の資産状況,支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には,その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において,当該金銭債権について担保物があるときは,その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
 (注) 保証債務は,現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

【一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ】(法基通9-6-3)  債務者について次に掲げる事実が発生した場合には,その債務者に対して有する売掛債権(売掛金,未収請負金その他これらに準ずる債権をいい,貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9-6-3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは,これを認める。
1 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には,これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。) 2 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において,当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき  (注) 1の取引の停止は,継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況,支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから,例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については,この取扱いの適用はない。

【裁判例・裁決例】
 紙面の都合上割愛しますが,多数あります。

 税務上のトラブルを避けるためには,的確な判断・処理とそれを立証するための書類の保存が必要です。

 

税理士 鵜池 隆充

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第42号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 商品券が使えなくなる!? ◇◆◇

 

 皆さん知っていましたか?  使えなくなる金券や商品券があることを!

 私が知ったのは2月上旬の新聞記事です。
 使えなくなる金券に「全国共通食事券すし券」が入っていたので、あわてて実家にTELしました。
 というのも私の実家は寿司屋なのです。

 

 さてさて、いきなり私の実家に関することを書いてしまいましたが、要は使えなくなる商品券や金券がある!ということをお知らせしたかったのです。
 原因は「資金決済法」という法律が施行されたことによるらしいです。
 平成22年4月から施行されているとのことですが、まったく知りませんでした・・・  調べてみると「資金決済に関する法律」の略称らしく、資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律だそうです。
 送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていましたが、この法律の規定に従って登録した資金移動業者にも、少額に限って認められるとのこと。

 ではなんでこの小難しい法律で金券が使えなくなるのか?
 そこで、調べてみました条文を。
 資金決済法第20条第1項と前払式支払手段に関する内閣府令第41条に書いてある!条文を記載すると長くなるので簡単に書くと、金券の発行業者は新聞公告を行うとともに営業所・事務所・加盟店などの店頭に必要事項を掲示すれば最短で60日の払戻期限を設定できるのです。

 おぉ・・・知らずにそのままにしていたら、大切にしまっていた金券がただの紙屑になってしまう。
 すでに紙屑と化した金券もあるようで、全国の消費生活センターには問い合わせが急増しているようです。
 金融庁のホームページ(下記参照)には使えなくなる金券が公表されているのでぜひチェックしてほしいと思います。
   http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/index.html

 

 私自身もチェックしてみました。
 全国的に流通している金券・商品券はあまり多くないようですが、有名どころでは「音楽ギフトカード」、これははやくも紙屑と化したようです。
 あと「全国共通文具券」、これは3月13日が払戻期限。
 ちなみに未使用の文具券は昨年11月末の段階で39億円!もあるそうです。
 文具券を持っている方!払戻の手続きをしないと紙屑になってしまいますよ!  ちなみに私の実家に関係ある「全国共通食事券すし券(有効期限なし)」は2月28日が払戻期限でした。

 いやいや本当に知りませんでした。
 前述のとおり私がこのことを知ったのは2月上旬の新聞記事です。
 それまで知りませんでした。
 最近になってようやく色々なところで話題になってきているようですが、金融庁はちゃんと告知したのか!消費者庁はなにやっとるんだ!!マスコミももっと早くから取り上げろ!!!と文句を言いたくなります。
 自分が意識して見てなくて、気づかなかっただけかもしれませんが・・・  ところで私に被害があったのかというと、私の家に対象の商品券や金券はなく、被害はゼロでした。
 文句言ってすみませんでした(笑)

 

行政書士 久々宮典義

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《執筆メンバー》  弁護士3、税理士2、社会保険労務士4、行政書士3、司法書士1、不動産鑑定士1、ファイナンシャルプランナー2、保険代理業1(計17名)
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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第41号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 厚生労働省HP 年金制度の基本的考え方【中間まとめ】より ◇◆◇

 

 先日、厚生労働省のHPを見ていましたら、新たな年金制度の基本的考え方について【中間まとめ】概要に出されていた数字に、あらためてショックを受けましたのでご紹介して見たいと思います。

<我が国社会経済情勢の変化と見通し>

〜過去(1970年頃)〜
 ・65歳以上のお年寄りは人口の7%
 ・8.5人の現役世代に高齢者1人
 ・出生数は年190万人
 ・一人暮らしの単身世帯は20%
 ・専業主婦世帯のほうが多数
 ・生涯未婚者は男2%・女3%
 ・離婚件数は9万6千件

〜現在〜
 ・65歳以上のお年寄りは22%
 ・3人の現役世代に高齢者一人
 ・出生数は年107万人
 ・一人暮らしの単身世帯は30%
 ・共働き世帯のほうが多数
 ・生涯未婚者は男16%・女7%
 ・離婚件数は25万3千件

〜未来(2050年頃)〜
 ・65歳以上のお年寄りが4割以上
 ・出生数は年50万人未満
 ・一人暮らしの高齢者世帯がますます増加
 ・生涯未婚者は男30%・女23%

 労働力人口の減少が不可避。
 女性や高齢者など誰もが意欲と能力に応じて働ける社会づくりが必要。
 グローバル化、サービス化、IT化などで働き方が一層変化。
 若年層の雇用安定が課題と結んでありました。

 年金制度を持続可能にするためには、支給開始年齢を引き下げる、受給額を下げる、保険料をあげる。
 この組み合わせをどのようにするかだと思います。
 一人ひとりのおかれた立場によって、意見が異なりますので、集約は非常に困難ですが、もう待ったなしで取り組まないと(年金制度そのものを変えるには、10年〜20年かかります)次世代を担う若者が将来に希望を失うのではないかと危惧します。

 

特定社会保険労務士 堀江 玲子

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