過去のメールマガジン

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≪御礼≫
 リスク法務実務研究会のメールマガジン、お陰様で第100号となりました。
 ひとえに読者の皆様のおかげです。
 今後も継続してお届けしたいとおもいます。
 引き続きよろしくお願い致します。
 リスク法務実務研究会 主宰 安藤 政明
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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第100号 □■□
リスク法務実務研究会
◇◆◇ 特定非営利法人活動促進法(NPO法)の改正 ◇◆◇

 (背景)
 平成24年4月1日より、いわゆる改正NPO法が施行されます。
 平成7年の阪神・淡路大震災後、ボランティア団体を支援する制度としてNPO法が制定されました。
 平成23年3月末現在で、4万法人を超えるNPO法人が設立されています。
 昨年の東日本大震災の復興支援活動においてもNPO法人の活躍が注目され、NPO法人の社会的なプレゼンスが高まっていることが挙げられます。
 一方で、NPO法人を支援するため、NPO法人に対する寄付者への一定の税制優遇を図る「認定NPO法人制度」については、厳格な認定基準等の問題から利用法人が極めて少ない状況が続いています。
 このような現状を鑑み、「新しい公共」の担い手への市民の寄付や参加を促進することが今回の法改正の背景にあります。

(改正の概要) 1.認証制度(法人格の付与)の見直し−制度の使いやすさと信頼性向上のための措置
 ・所轄庁が地方自治体に一本化されました。
 ・特定非営利活動として認められる活動分野が3つ追加され17分野から20分野となりました。
 ・定款変更に関して、認証によらず届出でよい事項(役員の定数等)が追加されました。
 ・社員総会の書面決議が認められることとなりました。
 ・認証取得後6ヶ月経過しても設立登記をしない法人については、所轄庁が認証を取消すことができるようになりました。
 ・会計書類について、これまでの「収支計算書」(収支ベースの財務諸将)が「活動計算書」(正味財産増減ベース(企業会計でいう損益ベース))に変更されました。

2.認定制度の見直し−財政基盤の強化を支援するための措置−
 ・これまでの国税庁による認定制度は廃止し、所轄庁の認定を受けることができるようになりました。
 ・広く市民の支援を受けているかどうかを判断するための基準(パブリック・サポート・テスト(PST))が緩和されました。
 ・設立後5年以内の法人については、1回に限りPSTを免除した仮認定(有効期間3年)の制度が創設されました。なお、経過措置として、法施行後3年間は、設立後5年超の法人も仮認定を受けることができます。

 この他、監督機能の整備や情報提供の充実等の措置も今回の改正で図られています。

 最後に、改正NPO法により、制度としてより使いやすくなり、かつ、優遇税制の適用基準も緩和されていますので、公共活動を行う主体として、ますます活用の場面ができてくるものと思います。

公認会計士 松尾 拓也

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《執筆メンバー》 弁護士5、税理士2、社会保険労務士6、行政書士3、司法書士2、不動産鑑定士1、土地家屋調査士1、公認会計士1、ファイナンシャルプランナー1、保険代理業1(計23名)
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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第99号 □■□
リスク法務実務研究会
◇◆◇ 自治体の包括外部監査 ◇◆◇

 皆さまは、包括外部監査というものをご存知でしょうか。
 包括外部監査契約に基づいて行われる自治体の監査で、平成11年度から導入されています。
 従来から、監査委員による「内部監査」はありましたが、外部の監査人による監査によって、監査機能の更なる強化が図られているのです。
 地方自治法により、都道府県や政令市等では包括外部監査を実施しなければなりません。

 包括外部監査は、地方自治法第2条第14項及び第15項の趣旨を達成しようというものです。
 『 第14項 地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
 第15項 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 』
 そして、包括外部監査人は、上記規定の趣旨を念頭に、当該自治体の財務に関する事務の執行及び当該自治体の経営に係る事業の管理のうち、特定の事件について監査を行います。
 監査結果は公表されますし、包括外部監査人が提出した意見に対し自治体が講じた措置についても公表がなされます。
 ホームページなどで見ることができると思います。

 包括外部監査人となるのは、弁護士や公認会計士、税理士ですが、全国的にみると、公認会計士による監査が圧倒的に多いです。
 そのような中、福岡市では、平成23年度について弁護士が包括外部監査人となり、補助金の執行状況についての監査が行われました。
 実は、私も、包括外部監査人補助者としてこの福岡市の監査に関わらせていただいたのですが、このような監査が行われているということを実際のところ市民の方々はどの程度認識しているのだろう…と思ったことから、今回のメルマガでは包括外部監査の紹介をさせていただいた次第です。

 私たちは、暮らしている自治体で何が行われているかということを、案外、知らないものですよね。
 もし、読者の皆さまの自治体が包括外部監査を行なっているのであれば、その結果や自治体の措置をちらっと見てみるのもよいかもしれません。

弁護士 渡部 有紀

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第98号 □■□
リスク法務実務研究会
◇◆◇ 土地家屋調査士の測量 ◇◆◇

 土地家屋調査士の土地測量と掛かる費用について、説明します。
 まず一般の測量は測量士が行なっていますが、測量士の行う一般の測量とは、道路の幅員・高低の測量、またはトンネル工事など公共における測量を主にしますが、土地家屋調査士の行う測量とは、土地の境界を判別するための測量を行います。
 土地家屋調査士のする測量とは境界を検討するためのものになるわけですが、ただ、単純にその依頼された土地だけを測るだけでなく、隣接する土地も測ることが多々あります。
 理由として、申請地だけの測量だけで境界の判別が出来ないことがよくあるためです。
 周囲の隣接地を何故測量する必要があるかと言うと、測量した仮の測量図と法務局に備え付けている公図や地積測量図、又は役所にある事跡等の図面と重ね合わせ、そして境界を検討しなければならないからです。
 ですので、境界を測量すると言いことは非常に時間がかかる作業になります。

 次にその境界を決める、土地境界確定測量(実測)に掛かる費用ですが、過去は決まった報酬設定による形式でしたが、現在は撤廃されて自由報酬額になっております。
 それで、報酬の計算も大まかに2つの方法があります。
 まず、一つ目は時間×日数×人数でする方式、二つ目は旧来の方式で土地の図面の調査、測量機器を設置する数、境界の点数、図面の作成費、隣地の承諾件数あたりを足した金額になります。
 どの計算をしても、そう大きな金額の差はないと思います。
 以上で説明をおわります。

土地家屋調査士 福田 憲太郎

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第97号 □■□
リスク法務実務研究会
◇◆◇ パート・アルバイトの募集のワンポイント ◇◆◇

  読者の皆様、ようやく春の気配が近付いてきたようですね。
 今回はパート・アルバイトの募集のワンポイントについてお話させていただきます。

 その方法としてまず、求人広告媒体の活用があります。
 求人広告媒体の活用については、「有料は質にこだわり」「無料は数多く」を意識します。
 有料の場合はまず、3つを意識しなければなりません。

 ・読者層?
 ・自社の採用意図にあっているか?
 ・媒体の信頼度は?

 「読者層」を意識するのは、例えば主婦か学生アルバイトかで、よく見る求人広告媒体が違うからです。
 「自社の採用意図にあっているか?」は「読者層は?」と関連したポイントです。
 例えば、勤務先から徒歩20分以内の人を募集したい場合、地域の新聞折り込み広告やフリーペーパー等があっているかと思います。
 「媒体の信頼度は?」、その媒体に不誠実な広告や記事が載っていないかといったことで判断できます。
 

 続いて、無料の場合の募集告知についてですが、無料での募集告知は、応募がありすぎて困る場合を除き「数多く」行うことを意識します。
 良い採用は人材とどう巡りあえるか、にかかっています。ここでは「インターネット」と「ハローワーク」の2つ挙げておきます。

 まず、インターネットですが、自社HP、こちらは本来、無料とはいえませんが自社のHPを持っている場合、募集情報も掲載するとよいでしょう。
 特にインターネット求人サイトに広告掲載した場合は、自社のHPにリンクを貼ると、更新の手間も省けます。
 また、無料にこだわるならば、フェイスブックなどの利用も有効かと思います。

 新たに「採用情報コーナー」などを作るとなれば、純粋には無料ではありませんが、一度作ってしまえば、コストはサイトの手直し手数料だけで済みます。
 また、自社で作成するので詳しい仕事の内容等の情報も自由自在に掲載できるメリットがあり、紙の広告媒体を使った募集の際に載せきれなかった情報も「詳しい情報はこちら」としてHPアドレス等を案内することにより、多くの情報を応募者へ伝える仕組みが出来ます。
 つぎに、ハローワークを利用して求人を行うのも無料であります。
 助成金等の利用できる可能性があり、求人募集方法としては見逃せません。
 最近はハローワークも就職率向上に向けていろいろと対策を講じているようですので、相談してみるのもいいかもしれません。

 以上、簡単ですが、このようなことがパート・アルバイトの募集のワンポイントになります。 

特定社会保険労務士 眞鍋 幸宏

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第96号 □■□
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◇◆◇ 成人の刑事事件 ◇◆◇

成人の刑事事件について説明させていただきます。
 傷害や交通事故などの事件を起こし,警察署に逮捕・勾留されてしまうと,ほとんどの事件については国選弁護人の選任を請求できます。
 以前は,強盗殺人や放火などという重大犯罪のみ国選弁護人の選任を請求できるにすぎなかったのですが,平成21年5月21日から,刑事訴訟法37条の2により死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件については国選弁護人の選任を請求できるようになりました。
 では,器物損壊や遺失物横領などといった国選弁護人の選任を請求できない事件については,弁護人を依頼したいときはどうするのでしょうか。

 これについては,自ら弁護士に対し弁護人になってもらうよう依頼し,費用を支払わなければなりません。
 ただ,犯してしまった罪によっては国選弁護人の選任を請求できることとのバランスから,申込者の現金・預金などの合計が50万円未満であることや弁護士に依頼する必要性かつ相当性があることなどという条件に該当すれば,法テラスの被疑者援助制度という制度を利用して,費用を立て替え,あるいは支払ってもらえる制度があります。
 これらの制度は全て逮捕・勾留され警察署の留置場にいるときの場合に利用できるもので,家に帰された場合などは利用できません。
 被疑者という立場である限りは上記のような流れになりますが,検察官に起訴されてしまうと,弁護人の選任手続は異なったものとなります。

 まず,被疑者段階から国選弁護人が付いている場合は,起訴され被告人になっても,同じ弁護士が自動的に被告人の国選弁護人となります。
 次に,被疑者段階で国選弁護人が付いていなかった場合は,起訴され被告人になると,国選弁護人の選任を請求できるようになります。刑事訴訟法36条により被告人には犯した罪の軽重に関係なく,国選弁護人が付くようになっているのです。
 このように,逮捕・勾留,若しくは起訴されてしまった場合に,弁護人が広く付けられるようになりましたが,犯罪を起こさず,また巻き込まれないことが一番重要です。

弁護士 井上 敦史

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第95号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 医療費控除アレコレ ◇◆◇

   納税者本人又はその本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合は、次の算式によって計算した一定の金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。

 医療費控除額:(支払った医療費の額−保険金等で補填される額)−(10万円と「総所得金額等の合計額の5%」のいずれか少ない方の金額) (最高200万円)

 一般的には医療費が10万円を超えたらその超えた部分、と巷に広まっていますが、所得の少ない方は支払った医療費が10万円以下の場合でも上記の算式に該当する額が医療費控除の対象となります。

 さて、お医者さんにかかった時あるいはその時に調剤薬局で処方された薬の費用はなんとなく医療費になりそうですが、それでは下記のような微妙なものが医療費控除の対象となるのか?身近な例で見てみましょう。

・成長期の子供の歯列矯正・・・○
・主に成人の美容の為の歯列矯正・・・×
・インプラント・・・○
・歯のホワイトニング・・・×
・診断書の発行費用・・・×
・健康診断や人間ドックの費用・・・×
・健康診断や人間ドックを受けた際、重大な疾病が発見された時のその健康診断や人間ドックの費用・・・○
・市販の風邪薬など・・・○
・健康増進や疾病予防のためのビタミン剤・・・×
・インフルエンザの予防接種・・・×
・インフルエンザに罹った後の治療費・・・○
・エイズの検査費用・・・×
・妊婦の定期検診・・・○(ただし、最終的には出産一時金を控除します。)
・出産で入院するときのタクシー代・・・○
・実家で出産するための帰省旅費・・・×
・不妊治療・・・○
・通院のためのバス・電車などの交通機関の運賃・・・○
・通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金・・・×
・レーシック・・・○
・めがね・・・×(ただし、治療の一環として医師の指示で装用するものは○)

 基本的な考え方としては、医療費とはあくまで治療のためのものであって、予防や美容などは含まれないということです。
 他にも微妙なものは最寄りの税理士あるいは税務署にご相談されるといいでしょう。

税理士 服部康太郎

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第94号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 賃貸借契約書の気をつけるべき条項 ◇◆◇

 今回は、不動産物件の気をつけるべき賃貸借契約書の条項について、簡単に2点ほどお話させていただきます。

 まずは、改装についての条項です。
 たいていの貸家や貸店舗の契約書に「家主の許可なくして、賃貸物件の改装、改築、増築などをしてはならない」という条項が入っていますが、これでは電話で話したとか、あの時許可した、してないなどであやふやになることが多いです。
 最初からきちんとした取り決めでトラブルを予防できるようにするには、「文書による承諾なくして」という文言をさらに強めた「賃借人が本件賃貸物件の内部を改装しようとする時は、設計図面、工程進行表を2部そえて賃貸人に申し出、賃貸人がこれに対して、この図面に承諾書を添付して返還を受けた後に、初めて工事にとりかかることができる」という内容にしておくと借りる方も用心して対応すると思います。
 トラブルになった後での裁判所の判断等は、軽度の改装・改築にについて、家主と賃借人の信頼関係を破るほどの重大な程度のものではない…という結論が導きだされやすく、賃借人を救う傾向があるのは否めませんので、対策をしておくことが重要です。

 次に賃料についての条項です。
 古い契約書などでは、「家賃の支払いを1回でも遅滞した時は、通知催告を要せず、賃貸借契約を解除し、明渡しを求めることができる」と規定していますが、これも裁判所の判断等は、賃借人の契約違反を大目にみる傾向にあるのであまり効果をもちません。
 したがって、ある程度余裕のある規定にしておいた方が確実な実行力がありますし、裁判所等の心証もよくなります。
 例えば、「借家人が賃料の支払いを2ヵ月分(または3ヵ月分)以上続けて遅延した時は、家主は1週間(または10日間)の期間をおいて催告し、その間に借家人が支払わない時は、本件賃貸借契約を解除することができる」というくらいにしておいた方がよろしいかと思われます。
 ある程度は様子をみる期間が必要なのはやむを得ないところです。

 以上の2点が、トラブルになりがちな条項です。
 他にも重要な条項があると思いますので、貸主側は丁寧に説明する、借主側は分からない点やあやふやな点は、最初に質問して確認しておくことが重要です。
 貸す方も借りる方も、お互い気持よく賃貸借契約を続けていく上で、最初の取り決め事項をきちんと注意して確認されてみて下さい。

行政書士 和田 好史

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第93号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 介護医療保険に保険料控除枠新設! ◇◆◇

 年末調整や確定申告でおなじみの生命保険料控除。
 保険会社や共済で保険に加入していると「生命保険料控除」や「個人年金保険料控除」を利用して税金が軽減される制度です。
 保険会社から郵送される保険料控除の証明書を年末調整の為に勤務先に提出したり、あるいは確定申告に添付したり、ほとんどの方が年に一度はご覧になっていることでしょう。

 この生命保険料控除制度が改正になり、平成24年1月1日以降に契約した「介護医療保険」に新しく控除枠が出来ました。
 最近は介護や医療保障に特化した保険の種類が増えていることも新設の理由の一つと言えるでしょう。

*現制度 A一般生命保険 年間支払保険料合計10万円超
→所得控除限度額 所得税5万円 住民税3.5万円
     B個人年金保険 年間支払保険料合計10万円超
      →所得控除限度額 所得税5万円 住民税3.5万円 
  ※A+Bの所得控除合計額 所得税10万円 住民税7万円
*新制度 A一般生命保険 年間支払保険料合計8万円超
     →所得控除限度額 所得税4万円 住民税2.8万円
     B個人年金保険 年間支払保険料合計8万円超
      →所得控除限度額 所得税4万円 住民税2.8万円
     C介護医療保険 年間支払保険料合計8万円超
      →所得控除限度額 所得税4万円 住民税2.8万円
 ※A+B+Cの所得控除合計額 所得税12万円 住民税7万円

 この新制度を利用すれば、所得控除の適用限度額合計が10万円から12万円に増え、より税金が軽減される事になります。(住民税の限度額7万円は変更ありません)
 ただし新制度は新規に契約した「介護医療保険」のみ対象となります。
 新旧の契約が混在する場合は、今年の年末調整時には注意して下さい。

 社会保障制度の改革推進が議論されていますが、やはり自助努力は必須です。
 医療保険等は様々な新しい保険が出ていますので、新制度を使ってより節税の恩恵を受けながらリスクをカバーできるかもしれません。
 この機会に自分自身の保障内容を見直してみてはいかがでしょうか。

ファイナンシャルプランナー(CFP) 田名網 亜衣子

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第92号 □■□
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◇◆◇ 訴状の送達 ◇◆◇

皆さんこんにちは。弁護士の堀繁造です。
 最近,テレビでも弁護士が登場するドラマが増えており,法廷での場面もよく見かけるようになりました。
 ところで,裁判(民事訴訟)はどのようにして始まるかご存知ですか。
 裁判は,相手方(被告)に訴状が送達されることによって始まります。
 ところが,実際は,この訴状の送達というのが意外と難しいのです。

 例えば,家賃を滞納した借主に対し,貸主の代理人として建物明渡請求訴訟を起こしたとき,借主が訴状を受け取らないことが多いのです。
 訴状は,特別送達(直接手渡しする)という方式で相手方の住所に送達されます。
 建物明渡請求訴訟の場合,借りている部屋が相手方の住所となるはずです。
 ところが,不在を理由に訴状が届かないのです。
 そこに住んでいるはずなのに…

 相手方も裁判所から書類が来れば,大体の見当はつきます。
 訴状を受け取ってしまうと,裁判が始まってしまい,判決が出れば部屋から出て行かなくてはならなくなります。
 そこで,できるだけ時間を稼ぐために,わざと訴状を受け取らないのではないかと思われます。

 不在を理由に訴状が届かないと,裁判所から貸主側代理人に連絡があり,相手方が住所地に住んでいるかどうか調査するよう命じられます。
 家賃滞納を理由に契約を解除しても相手方が住んでいる(出て行かない)から裁判を起こしている訳で,変な話です。
 私もよく,相手方の住んでいる部屋(マンション)に出向いて,ほかに郵便物が届いているか,電気メーターは動いているか,室内に生活感はあるか,などを確認し,可能な限り写真を撮影して,相手方が住んでいることの報告書を裁判所に提出します。
 それを見て,裁判所が住所地に住んでいると判断してくれれば,今度は特別送達ではなく,書留郵便で送達してくれます。
 また,相手方の勤務先(就業場所)が分かっていれば,勤務先に送達することもあります。

 テレビを見ていると,当然のように裁判が始まりますが,実は,裁判が始まるまでが一番大変なこともありますので,どうぞお気を付け下さい。

弁護士 堀 繁造

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□■□ 『中小企業のための経営支援情報』第91号 □■□
福岡☆リスク法務実務研究会
◇◆◇ 相続と鑑定評価 ◇◆◇

  現時点において相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっています。
 相続財産に不動産が含まれる場合、相続税路線価を利用して不動産の評価額を算定する場合があります。
 一般的に相続税の路線価は適正な価格(地価公示・地価調査の価格水準)の8割程度といわれており、一般の戸建住宅地であれば、路線価をベースに算定した価格と鑑定評価額では路線価をベースに算定した価格のほうが低く求められるケースのほうが多く見受けられます。
 では路線価をベースに算定した価格のほうが鑑定評価額より必ず低いのでしょうか?
 答えはNOです。

 不動産の鑑定評価はその不動産の属する地域の特性、不動産の個別性、不動産の市場動向等を不動産鑑定士が総合的に判断し、当該不動産の適正な鑑定評価額を決定します。
 例えば、相続税における広大地[その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であって、都市計画法上の開発行為の対象となる土地をいう(相続税財産評価通達24-4)、
 具体的には市街化区域内のマンション等が建築可能な地域にある土地以外の地域に所在する1,000平米以上の土地]に該当しない場合であっても、対象不動産を数区画に区画割りして戸建住宅地として利用することが最有効使用(その不動産にとって一番良い利用方法)と判断されれば、それを前提に鑑定評価額を決定します。
 この場合は、路線価から求めた価格より鑑定評価額のほうが低くなる場合が多々あります。
 また、土地上に古い建物が所在する場合は、その建物の将来の取壊し費用等を勘案して鑑定評価を決定します。
 結果的に、路線価から求めた価格+建物の評価額よりも鑑定評価額のほうが低くなる場合もあります。

 不動産は相続における主要な部分を占める場合が多いので、是非、不動産の適正な価格の把握をお勧めします。
 結果的に節税になるかもしれません。

不動産鑑定士 小池 孝典

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