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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年8月号》
権利証が盗まれたら勝手に家の名義を変えることができるの?

 こんにちは司法書士の池田です。
 本日は権利証についての豆知識をお話しさせていただこうと思っております。家の権利証は重要な書類です。しかし、昔のドラマで「権利証を盗まれると家を勝手に売却されてしまう」と大騒ぎする光景をよく見かけますが、本当にそうでしょうか。結論としてその可能性は極めて低いと考えられます。家の名義を変えるには、基本的に「権利証」「印鑑証明書」「実印」の3点セットが必要です。仮に権利証の盗難にあったとしてもその他2点が揃わない以上、名義は変えられないことになります。また、司法書士は登記の専門家ですが、依頼を受ける際には、本当に依頼者が家の名義人であるかどうかの本人確認を行います。例えば、娘が親の権利証、印鑑証明書、実印を勝手に持ち出して、現金化する目的で他人に家を売却しようとしても、それだけでは司法書士は依頼を受けません。依頼者である「人」、不動産である「物」、依頼の内容「契約意思」の確認が完了してから初めて私達司法書士は登記依頼を受任させて頂きます。
 以上、権利証についての豆知識でした。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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