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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成30年12月号》
不動産登記の必要性

 こんにちは、司法書士の池田です。
 私たち司法書士が行う不動産登記についてお話しさせていただきたいと思います。
 そもそも不動産登記はなぜ必要なのでしょうか?

 不動産は他の財産と違って、外部から誰が所有者なのか分かりません。
 不動産に名前を書いてもそれが本当かどうかわかならいですし、自分の手元に置いておくということはもちろんできません。

 そこで「登記」することによって、自分がその不動産について権利を有していることを示しておくことが大切になります。

 登記をしておかないと、第三者に対して自身が所有者と主張しても、それを対抗できないことになります。
 それでは対抗できないとはどういうことでしょう?例をあげてお話します。

 例えば、AがBに土地を売りました。Bは自分が所有者になったことを登記しませんでした。
 その一カ月後に、Aは今度はCに同じ土地を売りました。Cは登記して、その土地に家を建てました。

 しかし、Bは登記を備えていません。登記を備えていないBは仮に裁判をしても所有者と認めてもらえず、土地を失うことになります。

 上記の結果については、民法の177条に規定があります。

 民法第177条
 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 ですから、売買があったときにはすぐに登記を備えておく必要があります。

 登記申請の手続きは厳しく、不備があれば簡単に却下されます。

 迅速に、正確に登記申請を行うために、司法書士という登記の専門家の存在があるのです。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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