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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成31年4月号》
事業協同組合の設立

1.概要
 企業組合は、個人が組合員となり設立される組合であり、会社のように最低資本金の制限がないため、設立時の資本金額が低額でも法人格及び有限責任を得られ、小規模で簡易な創業に適しているというメリットがあります。
 最近では、企業をリタイアした人材や高齢者、女性等が、在宅福祉サービスなどの福祉介護関係の事業をはじめたり、保母や看護婦の経験を活かして託児所を開設したり、地域の特産品を商品化したりする事例も増えてきております。
 最近では、とくに外国人技能実習生の受入事業を行う法人として設立を検討する方も増えておりますが、原則として組合員のために生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査その他の共同施設の経済事業、事業資金の貸付・借入、福利厚生事業、団体協約の締結等を行うことを目的とした法人となるため、単に外国人技能実習生事業をしたいという目的だけでは許認可を受けることができません。

2.設立登記までの手続き
 事業協同組合設立までの手続きとしては、所管行政庁との組合設立事前協議、設立認可、設立登記申請と言う流れになりますが、法人認可を受ける基準として、組合や出資の額など様々な要件を充足する必要があります。また、設立時発起人も4名以上いるなど、通常の株式会社の設立に比べると非常に労力がかかる手続きとなります。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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