リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

日本一わかりやすいビジネス法務
前へ<< >>次へ福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年7月号》 |
名義株の問題 |
---|
司法書士の池田です。
「名義株」とは、会社の株主名簿に記載されている株主とその株式の実質的な所有者とが一致していない株式のことです。つまり、「書類の名義上の所有者と実際の所有者とが違う」株式のことです。1990年以前の商法では、「会社を設立するときは最低7人の発起人が必要」とされていました。そのため、創業者が100%お金を出しているものの、家族や親戚、従業員などの名前を借りて会社を設立することが行われていました。この親戚や従業員は、名前を貸しただけのつもりなので、自分がその会社の株主であることを認識していないケースが多分にあります。「実際にお金を出しているのはオーナー社長なのに、株主として登録されているのは別の人」なので、名義株となります。 回答者 司法書士 池田 龍太
|
ロウル司法書士事務所 代表司法書士 池田 龍太 〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245 |
