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戦前の相続 |
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司法書士の池田です。
わが国の民法は明治31年に施行されて以来、度々改正されましたが、相続の適用に関しては、@旧民法:昭和22年5月2日以前に開始した相続A日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(民法の応急措置法):昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の間に開始した相続B新民法:昭和23年1月1日以後に開始した相続などがあります。旧民法では家督相続の制度がありましたが、応急措置法から家督相続が廃止されました。また、相続分、代襲相続に関しても昭和55年の改正で変化がありました。 権利調査、特に相続人の調査をするときには、相続法の改正の知識とその内容の理解はなくてはならないものとなっています。 回答者 司法書士 池田 龍太
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