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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和元年10月号》
戦前の相続

司法書士の池田です。

 わが国の民法は明治31年に施行されて以来、度々改正されましたが、相続の適用に関しては、@旧民法:昭和22年5月2日以前に開始した相続A日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(民法の応急措置法):昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の間に開始した相続B新民法:昭和23年1月1日以後に開始した相続などがあります。旧民法では家督相続の制度がありましたが、応急措置法から家督相続が廃止されました。また、相続分、代襲相続に関しても昭和55年の改正で変化がありました。 権利調査、特に相続人の調査をするときには、相続法の改正の知識とその内容の理解はなくてはならないものとなっています。
 特に新旧民法が交差する相続については、民法附則の規定により現在の法律が適用されるが、一部については旧民法の規定が適用される場合があるなど複雑なものがあります。
 他にも被相続人が外国籍である場合や、相続人(配偶者及び子)が外国籍の場合とか、戸籍に長男がいたであろう形跡(子の身分が二男から始まっている)があるにもかかわらず、収集したどの戸籍にも長男が記載されていない場合等、権利調査においては様々なケースがあり、専門的な知識は不可欠です。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒810-0054 福岡市中央区今川1丁目10番45号 エムズビル2F
TEL 092-725-4850 FAX 092-510-7245
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