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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年3月号》
会社設立なら合同会社を選ぶべき?

1.はじめに

 こんにちは、司法書士の池田です。本日は合同会社についてお話しさせていただきます。会社といえば株式会社だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、合同会社という選択肢もあります。そこで、株式会社と合同会社のメリット・デメリットを比べてみました。

2.法人化をするべきタイミング
 合同会社は2006年に新たに作られた法人の形態で、合資会社、合名会社とならぶ持分会社の一種です。今回は持分会社の中でも急成長している合同会社を持分会社の代表として、説明をいたします。

3.合同会社のメリット
(1)設立にかかる費用が株式会社より少ない
 設立時に必要な登録免許税が最低6万円〜と、株式会社の15万円〜に比べて少額です。また、公証人による定款認証(約5万円)も不要です。
(2)会社の維持にかかる手間と費用が少ない
 合同会社には決算の公告義務や役員の任期を設定しないことが可能で、会社の維持にかかる手間と費用が株式会社より少ないことがメリットとして挙げられます。
(3)出資者は全員が有限責任
 株式会社と同様に、出資者は全員が有限責任となる点が他の持分会社(合資会社、合名会社)と比較した場合の合同会社の特徴です。無限責任の場合、負債総額の全額を支払う必要があるため、有限責任であるメリットは大きいです。
(4)出資金額にかかわらず対等な議決権を持つ
 出資者は出資額にかかわらず対等の議決権を持ちます。そのため、対等に事業を進めたい場合にはメリットとなります。なお、定款で出資割合に応じた議決権もつ旨の変更をすることもできます。
(5)出資金額にかかわらず利益の配分をすることができる
 株式会社と異なり、出資者の出資金額と関係なく利益を配分することができます。そのため、例えば、「出資金額にかかわらず均等に配当する」など会社の事情に応じて考えることができます。
(6)組織運営の自由度が高い
 合同会社の場合、会社の事情に合わせて定款で組織のあり方を決めることができます。
 例えば、「出資だけする出資者」「出資と経営両方する出資者(業務執行社員)を分けることや、株主に相続が発生した際に相続人に持分を相続させない(会社を継がせない)ということを決めておくことも可能です。

4.まとめ
 いかがでしたでしょうか。今日お伝えしたポイントを参考に合同会社による法人化を検討いただければ幸いです。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2
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