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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年6月号》
持続化給付金について

 こんにちは。司法書士の池田です。昨今の、コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える、給付金が支給されました。
 この持続化給付金は資金使途を問わず、要件に合致すれば中小法人等200万円、個人事業者等は100万円の給付金が受け取れるというものです。
 給付対象の主な要件は下記の通りです。        記

 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
 2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
 3.法人の場合は、@資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、A上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者

 これらの要件の中で、分かりにくいものが1の要件ではないでしょうか。具体的な要件については以下のようになっております。
 個人事業主の場合 前年の総売上 −(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月
 法人の場合    直前の事業年度の年間総売上 −(前年同月比50%以上減の月の売上×12ヵ月)
 次は、具体例です。例えば、2019 年度の総売上が 3,000 万円で、2019 年 4 月の売上が 300 万円、2020 年 4 月の売上が 150 万円とする場合。
 この場合、2020 年 4 月の売上は 2019 年 4 月の売上から 50% 以上減少しているので、対象月にできます。また、150 万円の 12 倍は 1,800 万円です。これを 2019 年の総売上 3,000 万円から引くと、差額は 1,200 万円になります。このように差額の内、個人事業主100万円、法人200万円を限度に給付金が支給されるといった流れとになります。

 新型コロナウイルスの影響を受け、お困りの事業者の方々で要件に該当する事業者の皆様はぜひ申請をして頂くことをお勧めいたします。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
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