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持続化給付金について |
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こんにちは。司法書士の池田です。昨今の、コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業全般に広く使える、給付金が支給されました。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
これらの要件の中で、分かりにくいものが1の要件ではないでしょうか。具体的な要件については以下のようになっております。 新型コロナウイルスの影響を受け、お困りの事業者の方々で要件に該当する事業者の皆様はぜひ申請をして頂くことをお勧めいたします。 回答者 司法書士 池田 龍太
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ロウル司法書士事務所 代表司法書士 池田 龍太 〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2 TEL 092-292-6285/FAX 092-510-7245 E-mail : r.ikeda@lawl.jp ホームページ http://lawl.jp/ |
