日本一わかりやすいビジネス法務

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年9月号》
電子契約の活用

こんにちは司法書士の池田です。
昨今のコロナウイルスの影響により、対面でのやり取りが抑制されていますが、本日は書面による契約ではなく、遠隔で手続きができる電子契約についてお話をさせていただきます。
電子契約ではWeb上で契約締結が完結することにより、従来と比較すると製本・郵送・返送・締結の各段階で業務効率化とコスト削減が同時に期待できます。
具体的には以下のような相違点があります。

分類書面契約電子契約
媒体紙への印刷電子データ
署名方法記名押印、署名電子署名
締結日時の証明日付記入、確定日付の取得認定タイムスタンプ
相互確認原本の郵送、持参による受け渡しインターネット上での電子データによる受け渡し
保管方法原本の物理的な保管自社内のサーバー等による電子的な保管

以上のように電子データでやり取りが可能になれば、郵送等の工程が削減され、効率的に契約手続きを行うことが可能になります。また、電子契約で契約を行った場合は、印紙代が不要になることなど、費用の面でもメリットが享受できます。
デメリットとしては、電子署名を行うための電子証明書を各事業者が取得するハードルが費用面や技術面で高いことが挙げられます。
現在は、上記のような各契約当事者が電子署名を行うのではなくクラウドサイン等をはじめとした契約当事者以外の事業者が契約当事者の指図を受けて電子署名を代わりに行うなどの方法によって電子契約ができる簡便な方法を講じているところも存在しますが、そのような方法によって作成された契約書の法的な解釈が固まっておらず、普及はもう少し先であると考えられます。
電子契約が普及すれば、本人の真正担保においても、強い期待を持つことができると考えられ早い普及が望まれます。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2
TEL 092-292-6285/FAX 092-510-7245
E-mail : r.ikeda@lawl.jp
ホームページ  http://lawl.jp/
                     前へ<<               >>次へ
日本一わかりやすいビジネス法務に戻る