日本一わかりやすいビジネス法務

                     前へ<<               >>次へ
福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和2年12月号》
権利証が盗まれれば権利は勝手に移転できるのか。

 こんにちは司法書士の池田です。
こんにちは司法書士の池田です。 家の権利証は重要な書類です。よく、ドラマなどで「権利証を盗まれると家を勝手に売却されてしまう」と大騒ぎする光景をよく見かけます。しかし本当にそのような結論になるのでしょうか。結論としてその可能性は低いと考えられます。家の所有権を移転するには、原則として「権利証」のほか「印鑑証明書」「実印」のなどが必要です。仮に権利証の盗難にあったとしても他の2つの書類が揃わない以上、名義は変えられないことになります。また、司法書士が依頼を受ける場合には、本当に依頼者が家の名義人であるかどうかの本人確認を行います。例えば、息子が親の権利証や印鑑証明書、実印を勝手に持ち出して、現金化する目的で他人に家を売却しようとしても、原則として親の意思確認も行うため、勝手に売却される可能性は低いと考えられます。依頼者(この場合は親)である「人」、不動産である「物」、依頼の内容「契約意思」の確認が完了してから初めて私達司法書士は登記依頼を受任させて頂きます。

回答者 司法書士 池田 龍太
ロウル司法書士事務所
代表司法書士  池田 龍太
〒812-0016 福岡博多区博多駅南1丁目10番18-205号 シャンブル博多第2
TEL 092-292-6285/FAX 092-510-7245
E-mail : r.ikeda@lawl.jp
ホームページ  http://lawl.jp/
                     前へ<<               >>次へ
日本一わかりやすいビジネス法務に戻る