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弁理士の高松宏行です。 今回は特許について詳しく説明します。特許権を取得するためには、特許庁に各種の書類を提出する必要があります。どの書類も重要なのですが、その中でも権利範囲を直接的に示す書類として「特許請求の範囲」というものがあります。 事例の発明は、 コンクリートに穴を開けるためのコアドリル装置(ドリル) に関するもので、 コンクリート(符号2) に対して円筒状のコアビット(符号16) を任意の角度に調整できることを特徴にしております。 図14は発明の使用時における平面図(上から見た図)です。 図面に多くの符号を付していますが、明細書ではこれらの符号に対応する全ての部材について、各構成要素との位置関係や用途・機能などとともに説明します。 請求項1では、「〇〇であって、〇〇と、〇〇と、〇〇と、 を含み〜」という形式の表現を用いています。このような表現方法はジェプソン形式(構成要素列挙形式)と呼ばれ、機械系の分野ではスタンダードです。 特許請求の範囲の記載は非常に難しく、弁理士にとって永遠のテーマです。 すなわち、弁理士は特許請求の範囲を作成するに際し、権利範囲ができるだけ広くなるような表現を模索するのですが、広くなりすぎると従来技術と同一あるいは近似して特許を取得できなくなります。その一方で特許請求の範囲が狭くなりすぎると、特許がとれても有効な権利として活用しづらくなります。 特許出願書類の作成はきわめて専門的で難しいですが、特許系の弁理士はここに大きな遣り甲斐を感じながら日々の業務に励んでいます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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