リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。今回は商標権を取得する必要性について、今年に入って大々的に報じられた「ハレノヒ事件」と絡めてお話したいと思います。「ハレノヒ事件」を簡単に説明しますと、サービス利用者がA社に成人式用の着物のレンタルを依頼したところ、予定日になっても届かずに大問題となった事件です。報道によれば、「ハレノヒ」というネーミングは、問題を起こしたA社とは全く関係のない同業のB社も使用しており、B社は勘違いした一部の消費者からクレームや嫌がらせ行為を受けたとの事です。
着物のレンタルサービスは「衣服の貸与」に該当します。B社が着物に付随する小物類(例えば髪飾り)もレンタルしていた場合、当該サービスは「装身具の貸与」に該当します。さらにB社は、写真の撮影サービスも行っているかもしれません。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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