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弁理士の高松宏行です。今回は前号に引き続き、「あまおう」の商標権に関する説明をしたいと思います。前号のおさらいですが、農協は「果実」、「野菜」、「苗」を指定して「あまおう/甘王」を商標登録しております。その一方で、「菓子」についてはA社が商標登録しており、したがって農協は無断で「あまおう/甘王」というネーミングの菓子を販売することができません。皆様の中には、どうしてA社は有名な苺のネーミングである「あまおう」の商標権を取得できたの?と疑問に思われた方がいらっしゃるかもしれません。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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