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弁理士の高松宏行です。今回は「不正競争防止法(以下「不競法」と略記します。)」についてお話します。不競法は、公正な競争を阻害する一定の行為を規制することで、健全な競争を確保することを目的として定められた法律です。公正な競争を阻害する一定の行為は、不競法第2条1項1号〜15号に明記されております。比較的ポピュラーな不正競争としては、周知表示に対する混同惹起行為(2条1項1号)、著名表示冒用行為(2条1項2号)、商品形態模倣行為(2条1項3号)、営業秘密不正取得・利用行為(2条1項4〜10号)、信用毀損行為(2条1項15号)が挙げられます。各号が該当する簡単な例を以下に説明します。
1.周知表示に対する混同惹起行為(2条1項1号)
上述した不正競争行為のうち、不競法2条1項1,2号をご覧になって何か気づかれた方がいらっしゃるかもしれません。それは、不競法2条1項1,2号が商標法と似ている点です。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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