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弁理士の高松宏行です。
登録第5147917号
このように、アップル社は第9類に属する携帯電話について、「iphone」の登録商標を保有していません。なお、アップル社は「iphone」に関する商標権を他にも取得していますが、指定商品中に携帯電話は含まれていません。
登録第460472号
このように、アップル社はアイホン社の許可がなければ、正当な権利下で携帯電話「ipone」を日本国内で販売することができません。アイホン社は初代iphoneが日本で販売される前年の2006年に「iphone」を出願し、その後登録に至っております。アップル社は日本での販売開始前に「iphone」に類似する登録商標が日本に存在していることを把握し、アイホン社とのライセンス交渉を行っていたものと思われます。アイホン社のホームページには、アップル社との間で「iphone」に関する使用許諾ついて合意に至ったことを証明する書面が開示されています。 この「iphone」についての事例から、商標権を取得するということがいかに大事であるかをご理解頂けると幸甚です。
(豆知識) 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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