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弁理士の高松宏行です。今回は今年の4月に施行される法改正についてご案内します。特許を取得するために必要な印紙代は、出願時に支払う印紙代、出願審査請求(注)を行う際に支払う印紙代、特許査定後に支払う印紙代に大きく分けられます。このうち、出願審査請求を行う際に支払う印紙代が以下のように変更になります。
(旧料金)118,000円+(4,000円×請求項の数) ![]() 上記のとおり、新料金は旧料金よりも2万円高くなります。特許庁は新料金を導入する一方で、減免措置の適用対象を大幅に拡大します。 従来の減免制度では、一定の要件を満たした中小企業者、個人事業主等に対し、印紙代を1/3とする措置がとられていました。しかしながら、この減免制度の恩恵を受けることができる中小企業等はごく一部でした。 そこで特許庁は、新たな減免制度を設けました。減免対象と適用時期については下記画像をご参照ください。 ![]() ![]() 新減免制度で特筆すべきは、ほとんどの中小企業等が新減免制度の適用を受けることができるようになったことです。すなわち今回の改正は、中小企業等の特許出願件数を増加させることが主な目的となっています。 その一方で、新減免制度の適用を受けられない大企業にとっては、費用負担が増加します。そのため、大企業の特許出願件数が減少するのではとの懸念があります。
(注)出願審査請求 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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