リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
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弁理士の高松宏行です。今回は意外な登録商標をご紹介します。登録商標は特許庁の審査を通過して権利(商標権)が発生した商標を指します。商標権が発生すると、商標権者は、指定した特定の商品や役務(サービス)に対して登録になった商標を独占排他的に使用できるようになります。
登録商標 権利者 普通名称
例えば、ソニー株式会社とは全く関係のないA社が、自社製造したポータブルオーディオプレイヤーの商品に対し「ウォークマン」の名称を付して販売すると、形式的に商標権侵害を構成します。では、自然人のBさんがSNSにソニー製のウォークマンを購入したという内容を掲載したとき、商標権侵害になるでしょうか?答えは「ノー」です。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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