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弁理士の高松宏行です。5月1日より新元号「令和」がスタートします。 商標法では、商標登録が認められない商標について規定した条文が第3条と第4条に設けられています。そのうち第3条第1項第6号には、「3条1項1号〜5号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」と規定されています。
今回の元号変更に伴い、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」の一例として、「元号」が新たに明確化されました。
言い換えると、「令和+識別力のある文字」は、類似する他人の先願商標がなければ商標登録される可能性があります。 「令和を含む商標は一律に商標登録が認められないわけではない」、との認識は非常に重要です。例えば、「わが社の商品は「令和」を含んでいるから、他人の商標権侵害を構成することはない。商標登録出願する必要もない。」という認識のまま事業展開すると、他人が保有する商標権を知らない間に侵害してしまう可能性があります。
元号変更に伴い、「令和」を含む商標が多数出願されることが予想されます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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