リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。「株式会社を設立するにあたり、社名は商標登録する必要がありますか?」という質問をよく受けます。今回は社名と商標についてお話します。法務局で登記が認められれば商標登録しなくてもよい、と思っていらっしゃる方が多いですが、正確ではありません。登記は簡単に言うと、同一の住所に同一の社名がなければ登記が認められます。それ故、全国規模でみると同じ社名が複数存在するケースが起こり得ます。その一方で、商標権は日本全国で効力を生じるものであり、同一又は類似する商品・役務について、同一又は類似するネーミング・ロゴを無断で使用する第三者に対し、差し止め請求や損害賠償を請求することができる強力な権利です。例えば、福岡県に所在するA社が「リスク法務実務研究」というネーミングを、「知識の教授」や「セミナーの企画・運営・開催」を指定して商標権を取得したとします。A社とは関係のない東京都に所在のB社が「リスク法務実務研究会」というネーミングでセミナーを開いた場合、A社はB社に対して「勝手にネーミングを使用しないでくれ」と主張することができます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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