リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。今回は最近ニュースに取り上げられた秘密特許について説明します。秘密特許とは文字通り、秘密の状態にある特許といった意味ですが、現行法では制定されておりません。秘密特許を理解して頂くための前提知識として、通常の特許について説明します。 他方で出願公開制度には一つの欠点があります。それは、例えば国家の安全性及び優位性を含む重要な技術が特許出願されても、強制公開されてしまうことです。強制公開はインターネット上でなされるので、重要な技術が海外に流出してしまい、国益を損ねてしまうおそれがあります。実は日本では、第2次世界大戦中まで秘密特許制度が導入されていた過去があり、軍事技術を中心に運用され、1,500件以上の秘密特許が登録されました。秘密特許制度は敗戦を機に、昭和23年に削除されたといわれています。 長い年月が経過した今、重要な技術の海外流出を阻止して国益を守るといった観点から、秘密特許制度の復活が議論されているようです。先進主要国であるアメリカ、中国、ドイツ、ロシア、カナダ、韓国、オーストラリア、イギリス、フランス、中国、シンガポール等々、多数の国が秘密特許制度を採用している事実に鑑みても、秘密特許制度の復活は妥当ではないかと思います。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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