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弁理士の高松宏行です。つい最近ですが、某IT企業がSNSアプリ「LINE」で有名なLINE株式会社との特許権侵害訴訟で勝訴し、LINE株式会社が賠償金として約1400万円の支払い命令を受けた、というニュースが流れました。今回はこのニュースについて触れたいと思います。
「(請求項1)現実世界で出会ったユーザ同士がコンピュータを利用しての交流の申込みを行うためにユーザ端末を操作したことに基づいて、所定の交流開始条件が満たされているか否か判定する交流開始条件判定手段と、 (要件1)ユーザ端末の位置情報を取得し、該位置情報に基づいて所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末を検索する検索手段 (要件2)該検索手段により所定時間中に所定距離内に位置するユーザ端末が検索されたことを条件として、交流開始条件が満たされていると判定する位置情報利用判定手段 (要件3)コンピュータ側からの制御に基づいて交流先のリストをユーザ端末に表示させることにより、ユーザ同士が連絡先の個人情報を交換することなく交流できるようにした
要件1―3を噛み砕いて説明すると、「コンピュータが所定の時間内(例えば1分以内)に、Aさんが所持するスマホXの付近に別のスマホがないかを位置情報(おそらくGPS)を通じて探し出し、Bさんが所持するスマホYを見つけたら、スマホXの画面にBさんの個人情報(電話番号など)を、スマホYの画面にAさんの個人情報を表示させる」といったものになります。
この事件は興味深い点が幾つかあり、弁理士が発明し、弁理士自らが特許権者となって訴訟を提起しています。LINE株式会社も特許を無効にするための審判を請求しており、今後の行方は不透明です。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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