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弁理士の高松宏行です。今回は相談の多い料理名と商標登録についてご紹介します。
回答としては、店内で消費される(すなわち店外に持ち出せない)料理の料理名については、現在の商標法では直接的な保護を図ることができません。
商品は市場で流通することが要件であるため、店内で消費される料理は商品の要件を満たしません。 とはいえ、実務上では料理名を「飲食物の提供」と紐づけて商標登録するケースがあります。但し、実効性がどこまであるかは不明です。 また、料理を容器に入れて持ち帰り可能とした場合は、市場に流通するとの要件を満たしますので、料理名を商標商標登録することで、商品商標としての保護が受けられます。 飲食店を経営されている方は、店名の商標登録に加え、料理を持ち出し可能な商品として販売されている場合は料理名の商標登録も併せてご検討ください。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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