リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。

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弁理士の高松宏行です。今回は近い将来に予定されている商標法の大きな改正について説明します。皆さんにも影響のある改正です。
・類似していないと反論する。
・Bさんが登録商標を一定期間使用していない場合、不使用取消審判を請求する。 法改正後は、上記3つの措置に加え、Bさんの同意が得られれば、同意書を提出することで商標登録が認められるようになります。いわゆるコンセント制度の導入というものですが、この法改正は知財業界で大きなインパクトを与えています。 実務上は、Bさんが同意するのと引き換えに、Aさんは金銭的対価をBさんに支払い、さらに、AさんはBさんに対して商標権侵害を訴えない確約をとることになると予想しています。 施行予定日は令和6年4月1日です。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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