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弁理士の高松宏行です。昨年に放送されたTVドラマの原作者が脚本を巡ってトラブルになった事件が世間で注目されています。この事件を受けて、専門家がニュースやワイドショーなどで著作権を解説する機会が増えておりますが、私からも簡単に説明したいと思います。
著作財産権は複数の個別的な権利の集合体で、分かり易いところでいうと複製権、上映権、公衆送信伝達権などがあります。 著作財産権は譲渡できる性質を有します。原作者は著作財産権を譲渡することで、金銭的な対価を得ることができます。TVドラマなどを制作するに際しては、原作者は一部の著作財産権を出版社経由でテレビ局に譲渡し、その対価を得ているものと推察します。皆さんが思い描く著作権は、著作財産権と思われます。
著作者人格権とは、著作者だけが持つことができる権利であり、公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つの権利から成り立っています。
著作者人格権は著作財産権と異なり、第三者への譲渡は一切できません。今回のTVドラマ事件は同一性保持権の侵害が疑われ、著作者(原作者)の同意なく脚本を原作から変更する行為は、同一性保持権の侵害にあたる可能性が十分にあります。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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