リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
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弁理士の高松宏行です。企業がイメージキャラクターを作ったとき、知的財産でどのように保護することができるのかといった相談を受けることが多くなりました。 登録第6750340号
キャラクター画像とキャラクター名をひとつの商標として権利化すれば、費用を低減することができる一方、キャラクター画像とキャラクター名をバラバラに使用する場合、それは登録商標の使用とは認められず、不使用取消審判の対象となります。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
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