弁理士の高松宏行です。今回は原則として登録が認められない商標について説明します。商標法第3条1項3号には、商標登録できない商標の一例として次のように明文化されています。
「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。 第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。 )、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」
難しそうに見えますが、例えば「地名+その商品の普通名称」からなる商標は登録できません、といった内容です。その商品の普通名称とは、果物「りんご」に対して「リンゴ」、「アップル」という商標名を付けるような場合です。話は逸れますが、スマートフォンなどで著名な「アップル」は、果物の名称でなく電子機器(スマートフォン)に付けられたものであるため、3条1項3号には該当せず商標登録が認められます。
原則として3条1項3号に該当する例としては、「福岡じゃがいも」(じゃがいもの商品に対して)、「国産杉」(木材の商品に対して)、「肩こりに効く」(入浴施設の提供に対して)、「フランスタルト」(菓子の商品に対して)が挙げられます。
このような商標が登録できない理由としては、独占性に馴染まず、誰もがその使用を欲するものとして位置づけられているためです。
この3条1項3号は「原則」登録できないと説明しましたとおり、登録が認められる例外が主に2パターンあります。1つ目は、3条1項3号に該当する商標であったとしても、長年の使用の結果、著名になった場合は保護すべき信用があるとして例外的に登録が認められます。但し、全国レベルでの著名性が必要になるため、ハードルはきわめて高いです。
2つ目は、「地域団体商標」という制度を利用する場合です。地域団体商標とは、地域振興を目的の一つとして定められたもので、出願人(後の権利者)が所定のの要件を満たすこと、使用の結果、商標が少なくとも隣接都道府県レベルで周知性を獲得していることが必要になります。地域団体商標については別途ご説明したいと思います。
今月は以上です。
回答者 弁理士 高松 宏行
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