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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和7年4月号》
おもしろ知財ツアー100

 弁理士の高松宏行です。今回はアクセス数が高い特許についてご紹介します。日本で登録になった特許は、特許庁が運営する特許情報プラットフォームというウェブサイトにて検索することができます。毎年、登録された特許のアクセスランキングが発表されるのですが、昨年は次のような結果となりました。

登録免許ランキング
 12位に「小道具」がランクインしていますが、これは弊所が代理人を務めた笑い芸人ロバート秋山さんのTシャツに関する特許です(とっても嬉しい)。
 ランクインしている特許は、特許権侵害訴訟で報道されたものが多いです。

 検索数1位の特許5814300の特許請求の範囲(権利範囲を規定するもの)の記載は次とおりです。
 【特許請求の範囲(請求項1)】
 ユーザが所有する複数のキャラクタの中からユーザによって選択された少なくとも1つのキャラクタを、イベント発生用の第1キャラクタとして設定する設定手段と、前記設定手段によって設定された前記第1キャラクタまたは複数の前記第1キャラクタの組み合わせに応じた特定のイベントをゲーム中に発生させるイベント管理手段と、を備えているゲーム管理装置。

 この特許は権利範囲がとても広く、「実況パワフルプロ野球」のゲームにこの特許が使用されているそうです。手持ちから選ばれたキャラクタによって発生するイベントが変わる、ということのようで、この特許の基となった出願から14件の特許が生まれているらしいです(分割出願)。この特許のアイデアは、現在爆発的なヒットとなっている「ウマ娘」にも通じているそうで、他社を特許侵害で訴えていることで一躍有名になりました。
 出願日が2013年5月31日と10年以上前のものですが、この特許が2025年でも重要である点で特許を取得する意義や価値があります。

 今月は以上です。

回答者 弁理士 高松 宏行
高松特許事務所
弁理士 高松 宏行
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