リスク法務実務研究会は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、弁理士、ファイナンシャルプランナー、保険代理店等の各種専門家によって構成する任意団体です。
おもしろ知財ツアー
前へ<< >>次へ| 福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《令和8年2月号》 |
| おもしろ知財ツアー110 |
|---|
|
弁理士の高松です。今回はアメリカの面白い特許として、2004年に登録されたアメリカ特許第6,701,872号をご紹介します。発明の名称は、直訳すると「猫を運動させる方法(Method for exercising a cat)」です。 まずは、実際の特許公報に掲載された図面をご覧ください。 ![]() 上の図面は、(人間が)レーザーポインターを操作し、その光を猫が必死に追いかけている様子を描いています。 この特許に記載されている内容はシンプルです。 1.レーザーポインターから不可視ではない光のビームを出す。 2.その光を猫がいる床や壁に投影する。 3.猫の興味を惹きつけるように、光を不規則に動かす。 以上です。一見して、ごく当たり前のようにも思えるアイデアですが、アメリカで正式に特許として認められました。 特許の要件には、今までにない「新規性」と、容易に思いつけない「進歩性」が必要です(日本も同じ)。アメリカの審査官は当時、過去の膨大な文献(先行技術)の中に「レーザーで猫を運動させる」という明確な記述を見つけられなかったため、このシュールな発明に独占権を与えたということになります。 しかしながら、この特許発明は後に、アメリカ国内で知財制度を劣化させたとして、大きな批判を浴びることになりました。誰でも思いつく日常の動作を独占させることは、公共の利益を損なうという議論が巻き起こったようです。 この特許は、現在では特許維持年金の未払いにより権利が消滅しており、現在では誰もが自由にこの発明を利用できます。 今回紹介した発明は、簡単と思われるようなアイデアでも、特許になり得るという点で非常に興味深いです。 これは、日本でも同じことが言えます。 今月は以上です。 回答者 弁理士 高松 宏行
|
|
高松特許事務所 弁理士 高松 宏行 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-30 西鉄赤坂ビル7F 電話092-711-1707 FAX 092-711-0946 |
