【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、倉庫業の登録申請についてお話させていただきます。
【倉庫業を始める前に】
倉庫業とは、「倉庫業法」で「寄託をうけた物品の倉庫における保管を行う業務」とされています。つまり、契約に基づいて会社や個人から預かった物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
しかし、そもそも倉庫業を行おうとする場所が、
@準住居地域を除く住居地域
A開発行為許可を有しない市街化調整区域 に属する場所では、倉庫業を営む倉庫は原則として認められません。ですので、倉庫業を登録しようとお考えになっている物件が、使用できる施設になるかどうか事前に、地方自治体の建築部局と相談することをお勧めします。(建築基準法・都市計画法をクリアしてない物件では倉庫業を営むことができないので…。
【倉庫業法上の留意点】
まず、倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。その中で登録拒否要件がありまして、それは以下の3点です。
@登録者等が欠格事由に該当する。(登録取消を受けて2年を経過してない)
A施設設備基準に適合しない。
B倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合。(本人が欠格事由に該当など)
また、そもそも倉庫業に当たらない例もありますので注意して下さい。例としては以下のとおりです。
「寄託」ではないもの
○消費寄託(預金等) ○運送契約に基づく運送上での一時保管(保管場、配送センターなど)
○修理等の役務のための保管 ○自家保管
「営業」でないもの
○農業倉庫 ○協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
○保護預かり(銀行の貸金庫など) ○ロッカー等外出時の携帯品の一時的な預かり
○修理等の役務の終了後に付随して行われる保管 ○駐車場や駐輪場
【罰則等】
罰則には以下のものがありますので、登録を受けようとする時は特に留意して下さい。
・未登録営業の禁止「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」
→倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない(倉庫業法第3条)
・未登録者による誤認行為の禁止「50万円以下の罰金」
→倉庫業を営む以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人に誤認されるような表示、広告その他の行為をしてはならない(倉庫業法第25条の10)例:責任を持ってお預かりします、確実に保管致します、など
以上のようなことを調査または留意していただいて、登録申請前にご検討されて下さい。次回は、登録申請までの流れなどをお話させていただきます。
回答者 行政書士 和田 好史
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