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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成25年2月号》
倉庫業の登録申請について2

【初めに】
 皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、倉庫業の登録申請について「倉庫」の種類と概要をお話させていただきます。(※前回の予告と違うものになってしまい申し訳ありません)

【営業倉庫の種類】
 営業倉庫とは、倉庫業を行う上での倉庫のことです。倉庫は保管するものによって多くの種類がありますので以下に挙げていきます。倉庫業を始める際に、まずどの倉庫に当たるのかによって施設設備等が変わってきますのでご注意下さい。
 まず一つ目が、標準的な営業倉庫です。この中でも3つの種類に分けられていまして、1類倉庫(危険物及び高圧ガス、10℃以下保管の物品を除いた全ての物品)、2類倉庫(飼料、ガラス器、缶入製品、原木、ソーダ灰等)、3類倉庫(陶磁器、アルミインゴット、原木等)となっています。これら3つの種類の営業倉庫には、以下のとおり施設設備基準が13項目設けられています。
@使用権原(当該倉庫の土地・建物の所有権を有している等)
A関係法令適合性(建築基準法に適合している等)
B土地定着性等(屋根、壁を有し、土地に定着している等)
C外壁、床の強度(鉄筋コンクリート造で窓はなく、床には3900N/u以上の耐力がある等)
D防水性能(鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋を有し、庫内に樋や水を使用する設備がない等)
E防湿性能(床面はコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている等)
F遮熱性能(屋根及び外壁は耐火構造である等)
G耐火性能(耐火建築物である等)
H災害防止措置(倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等)
I防火区画(庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画されており、開口部は防火戸である等)
J消火設備(各階の床面積200uに対して1単位以上の消火器を設置している等)
K防犯措置(施錠扉、網入ガラス、機械警備、出入口周辺照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等)
L防鼠措置(地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の窓は完全密閉できる等)
 これらの施設設備基準をすべて満たした倉庫が、1類倉庫であり、G耐火性能のいらない倉庫が2類倉庫であり、D防水、E防湿、F遮熱、G耐火の各性能とLの防鼠措置のいらない倉庫が3類倉庫です。
 それぞれ申請する際に、各項目を証明する書類として、登記簿謄本や確認済証、検査済証、立面図、配置図、警備契約書等が必要です。

【事前準備等】
 上記のとおり、色々と設備基準等がありますので、事前に運輸局へ取り扱う物品や施設の規模などの考えや予想を相談して下さい。また物件選びの際も、新築なのか、既存のものを購入するのか、借用なのか等も検討し、対応する不動産業者に設備基準を指示して、物件を選んで下さい。
 また、地方自治体への事前の相談も行っておいた方が無難です。建築指導課などに建築基準法や都市計画法に沿ったものであるかなどの指導を受けておいて下さい。
 次回は、まだある倉庫の種類(特殊なもの)をご紹介させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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