【初めに】
皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、私たちの身の回りに起こるトラブルにおいて、特定の商取引で引用される「特定商取引に関する法律(特定商取引法)」についてふれていきます。この法律は、目的としましては、1条に「この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて賞品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もっと国民経済の健全な発展に寄与すること」規定されております。簡単に言うと、特定の商取引に関して、消費者の権利を守ってあげて、一定の条件下で被害が出ればこの法律を根拠に対処できる、ということです。その特定の商取引とは、以下の6つの形態の商取引です。
【訪問販売】
訪問販売とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に自宅に訪問し、そこで商品の販売を行う小売の形態です。これは皆様、イメージしやすいかと思います。布団や化粧品などを売りに自宅に来たりする販売形態のことです。
【通信販売】
通信販売とは、小売業態のうちの無店舗販売の一つで、店舗ではなく、メディアを利用して、商品と展示し、メディアにアクセスした消費者から通信手段で注文を受け、商品を販売する方法です。
一般的には、テレビやラジオ、ケーブルテレビなどに設置された専門チャンネルやカタログ、ダイレクトメール、インターネットのウェブサイトなどです。場合によっては、インターネットオークション等も広い意味での通信販売に含まれます。
【電話勧誘販売】
電話勧誘販売とは、販売業者やコールセンターなどの代行業者が、消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたセールス手法の一つであります。
少し前ですが、「おめでとうございます、あなただけに特別料金で購入できる権利が当選しました。」などと言って、商品を買わせようとする電話が流行りましたが、まさにこれがあたります。あとは、高齢者を狙って不動産投資や株式投資を勧誘するものも、これにあたります。
【連鎖販売取引】
連鎖販売取引とは、物品の販売または有償で行う役務の提供の事業であって、販売の目的物たる物品の再販売、受託販売もしくは、販売のあっせんをする者または同種の役務の提供で特別利益を収受し得ることをもって誘引し、その者と特定負担を伴う商品の販売もしくはそのあっせん又は同種役務の提供等に係る取引です。いわゆる、マルチ商法やネットワークビジネスのことです。(ねずみ講は別に「ねずみ講防止法」というものがあります)
【特定継続的役務提供】
特定継続的役務提供とは、役務の提供、またはその役務の提供を受ける権利を販売することをいい、具体的にはエステテックや語学教育、学習塾、パソコン教室等で、ある一定の期間と一定の支払い金額を超えて提供を受ける商取引のことです。
【業務提供誘引販売取引】
業務提供誘引販売取引とは、業者が販売する商品を利用する業務により顧客に対して利益が得られると誘引し、顧客に金銭的負担をさせる取引のことです。
具体的には、業者よりPCを買えばデーター入力の仕事を紹介する…というが、実際には仕事の紹介がないものなどがあたります。
【まとめ】
以上が、特定商取引法における6つの商取引形態です。次回は、詳細な内容をお伝えします。
回答者 行政書士 和田 好史
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