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特定商取引に関する法律(特定商取引法)について2 |
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【初めに】
【特定商取引法を適用することが多くなった背景】
【最近の主な改正点】
1.勧誘目的の明示:勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類などを明示しなければなりません。
2.不招請勧誘の禁止:訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止になります。また、消費者から「査定」の依頼があっても「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
3.勧誘意思の確認義務:消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧誘に先だって消費者に勧誘を受ける意思があるかを確認しなければなりません。
4.再勧誘の禁止:一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
5.書面の交付義務:物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフに関する事項などが記載された書面を交付しなければなりません。
6.引渡しの拒絶:消費者はクーリング・オフ期間中、物品の引渡しを拒むことができます。また、迷惑をかけるような方法等でその期間内に引渡しをさせることなどは禁止されます。
7.クーリング・オフ:上記5の書面交付から8日以内であれば、売主たる消費者は無条件で契約の申込みの撤回や契約の解除が可能です。
8.クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務:クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、第三者にクーリング・オフの対象物品であることを書面で通知しなければなりません。また、元々の売主である消費者に、第三者への引渡しに関する事項を通知しなくてはなりません。
その他、不実告知(契約の重要事項について事実と異なることを告げることによって、その内容が事実であると誤認すること)迷惑勧誘等に関する規制もあります。
【違反業者への罰則】
【最後に】 回答者 行政書士 和田 好史
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和田法務事務所 行政書士 和田 好史 福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 |