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福岡!企業!元気!のための法律ワンポイント 《平成25年9月号》
離婚に関することについて

【初めに】
  皆様、こんにちは。行政書士の和田でございます。今回は、離婚に関することです。私たち行政書士でも離婚に関する業務は取り扱っております。ただし、書面による取り決めでおさまる場合のみを対象にしております。調停や裁判になった場合の代理人は、弁護士さんのお仕事となります。
 私たち行政書士が離婚に関する業務に携わる時のお話を少しさせていただきます。

【離婚する時期】
 私の場合は、離婚関係のご相談を受けると、そもそも今離婚する時期なのかを検討します。というのは、離婚後の生活が心配だからです。特に主婦をしている女性などは、そのまま離婚をしてしまうと離婚後の生活が厳しいので、まずはパートや仕事を始めてから、というお話が出ます。もちろんDVや深刻な問題を抱えていれば話は別ですが、性格の不一致程度なら、まずその点を考えなければなりません。

【離婚の前に検討すべき3つの問題】
 離婚する時期も問題ですが、離婚の考えを持ち始めたら、検討すべき大事な3つの問題があります。それは以下の3つです。
 1.お金の問題:財産分与、慰謝料、ローンや借金等の扱い
 2.子供の問題:親権をどちらにするのか、どちらが引き取って育てるのか、養育費の支払い、面接交渉権(子供と面会する権利)
 3.戸籍と姓 :自分の戸籍と姓(法律上は「氏」という)、子供の戸籍と姓
 もちろん、条件等によって上記の検討する3つの問題は変わってきますが、大きく考えてこの3つの問題をどうすべきかを考えければなりません。
 まず、お金の問題ですが、財産分与とは、婚姻期間中に2人で協力して築いた財産を分けるということです。ですから、独身時代の財産等は対象外です。代表的な財産分与の対象となるのは、以下のとおりです。
 ・土地、自宅、証券、会員権、預貯金、保険、高価な動産、家具、家電、車、オートバイ、年金等
 最近では、ペットなどもどちらが引き取るかなどで、もめたりもします。また、上記のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も共有財産として、分与の対象になります。よくある例として、ローンが残っている持ち家などは毎月の返済額によってどちらの名義にするか、あるいは売却または賃貸に出すなど決めなければなりません。(売却しても借金だけが残るというオーバーローンなどの問題もあり)
 慰謝料とは、精神的に受けたダメージに対する損害賠償です。ですから、相手方が不貞行為を行ったり、DV、不必要な言葉での暴力等があった時に請求するものです。これは離婚原因に関係してきますし、芸能人のように多額の慰謝料をとれる…ということは実際にはあまりないのが現状です。相手方の経済状況や大体の相場などもありますので、それを考慮して請求することになります。
 次に子供についての問題は、(1)親権は父親と母親のどちらにするのか(2)どちらが引き取って育てるのか(3)養育費はいくらで、どのように支払われるのか(4)子供を引き取らない方の親が、離婚後に子供に会う方法はどうするのか、などこれらをしっかり決めなければなりません。子供と親は一生続く関係でありますし、両親が離婚するということは子供にとっては一大事です。ですから、まず最優先に考えなければならないのは、子供の現在から将来にわたっての、より良い幸せ(子供の福祉)です。傾向としては、小さい子供の場合、やはり母親の存在が大きいので、親権を母親が持つ場合が多いのが現状です。ただし、経済的な理由や病気、精神状態等を考慮して父親が親権を持ち、育てるということもあります。
 次回は、戸籍に関することや具体的な書面による取り決め等についてお話させていただきます。

回答者 行政書士 和田 好史
和田法務事務所
行政書士 和田 好史
福岡市中央区渡辺通り5-15-6縄田ビル1F
TEL092-752-6116 FAX092-752-6116 
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